第一項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 (昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下この項において「租税条約等実施特例省令」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
変更後
第一項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 (平成二十八年総務省・財務省令第五号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
復興特別所得税についての租税条約(租税条約等実施特例省令第一条第二号 に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定(租税条約等実施特例省令第九条の二第二項 に規定する特典条項の適用があるものにあっては、同条第一項 に規定する特定規定。第三号において同じ。)に基づく軽減又は免除に係る届出、還付その他の手続については、租税条約等実施特例省令第一条の二 から第三条 まで、第三条の二第一項、第三条の四から第六条まで、第六条の二第五項若しくは第六項、第七条から第九条まで又は第九条の五から第九条の十までの規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続(法第三十三条第四項第一号 に規定する限度税率適用配当等(同号 に規定する適用限度税率が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第一項 、第三項、第五項、第七項又は第九項に規定する所得税法 又は租税特別措置法 の規定に規定する税率と同率であるものに限る。次号において「同率適用配当等」という。)に係るものを除く。)は併せて行わなければならないものとする。
移動
第8条第4項第1号
変更後
復興特別所得税についての租税条約(租税条約等実施特例省令第一条第二号 に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定(租税条約等実施特例省令第九条の二第二項 に規定する特典条項の適用があるものにあっては、同条第一項 に規定する特定規定。第三号において同じ。)に基づく軽減又は免除に係る届出、還付その他の手続については、租税条約等実施特例省令第一条の二 から第三条 まで、第三条の二第一項、第三条の四から第六条まで、第六条の二第五項若しくは第六項、第七条から第九条まで又は第九条の五から第九条の十までの規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続(法第三十三条第九項第一号 に規定する限度税率適用配当等(同号 に規定する適用限度税率が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第一項 、第三項、第五項、第七項又は第九項に規定する所得税法 又は租税特別措置法 の規定に規定する税率と同率であるものに限る。次号において「同率適用配当等」という。)に係るものを除く。)は併せて行わなければならないものとする。
追加
復興特別所得税についての外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第十五条第一項 、第三項、第五項若しくは第七項から第十項まで、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第三項若しくは第二十二条第一項(同法第二十五条 において準用する場合を含む。)又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第二百二十七号)第二十条 (同令第二十二条 において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る届出、還付その他の手続については、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項 において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 (昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下この項及び次項において「租税条約等実施特例省令」という。)第二条第一項 から第四項 まで、第十項から第十四項まで若しくは第十七項から第十九項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項 において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項 から第三項 まで、第九項から第十三項まで若しくは第十六項から第十八項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項 において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項 から第三項 まで、第七項から第十三項まで若しくは第十六項から第十八項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項 において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項 から第五項 まで若しくは第七項 から第十八項 まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項 において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項 から第五項 まで、第七項若しくは第九項から第十九項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第六項 において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十 、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第七項 において準用する租税条約等実施特例省令第三条 、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第八項 において準用する租税条約等実施特例省令第三条の二第一項 、外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第一項 において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四 、外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第二項 において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十 、外国居住者等所得相互免除法施行規則第九条 において準用する租税条約等実施特例省令第四条第四項 、外国居住者等所得相互免除法施行規則第十条第一項 (外国居住者等所得相互免除法施行規則第十二条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する所得税法施行規則第七十条 又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第十条第二項 (外国居住者等所得相互免除法施行規則第十二条第二項 において準用する場合を含む。)において準用する所得税法施行規則第七十一条 の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続は併せて行わなければならないものとする。
前号の場合において、租税条約等実施特例省令第一条の三第一項 (第十二号に係る部分を除く。)及び第二項 (第十六号に係る部分を除く。)、第二条第五項から第七項まで及び第九項並びに同条第十五項及び第十六項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の五第九項 において準用する場合を含む。)、第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで、第八項及び第九項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の六第九項 において準用する場合を含む。)、第二条の三第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで及び第八項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の七第十項 において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで及び第八項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の八第十項 において準用する場合を含む。)、第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで、第十項、第十一項(租税条約等実施特例省令第九条の九第七項 において準用する場合を含む。)及び第九項並びに同条第十五項 及び第十六項 (これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の九第十項 において準用する場合を含む。)、第三条第三項、第三条の四、第四条第二項、第十項、第十一項、第十二項前段まで及び第十四項、第六条の二第六項(第一号に係る部分を除く。)、第八条第一項、第二項及び第四項(同条第七項及び第九項において準用する場合を含む。)、第九条の五第一項、第七項、第十項、第十一項(租税条約等実施特例省令第一条の三第一項第十二号 に掲げる書類に係る部分を除く。)及び第十二項から第二十二項まで、第九条の六第一項、第七項、第十項(租税条約等実施特例省令第一条の三第二項第十六号 に掲げる書類に係る部分を除く。)、第十一項から第十三項まで及び第十五項、第九条の七第一項及び第八項、第九条の八第一項及び第八項並びに第九条の九第一項及び第八項の規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。ただし、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項 、第二項前段及び第八項、第二条の三第一項及び第二項前段、第二条の四第一項及び第二項前段、第二条の五第一項及び第二項前段、第三条第三項、第九条の五第一項及び第十二項、第九条の六第一項及び第十一項、第九条の七第一項、第九条の八第一項並びに第九条の九第一項の規定による同率適用配当等に係る復興特別所得税についての届出書又は還付請求書に係る書類の添付については、この限りでない。
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第8条第4項第2号
変更後
前号の場合において、租税条約等実施特例省令第一条の三第一項 (第十二号に係る部分を除く。)及び第二項 (第十六号に係る部分を除く。)、第二条第五項から第七項まで及び第九項並びに同条第十五項及び第十六項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の五第九項 において準用する場合を含む。)、第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで、第八項及び第九項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の六第九項 において準用する場合を含む。)、第二条の三第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで及び第八項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の七第十項 において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで及び第八項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の八第十項 において準用する場合を含む。)、第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで、第十項、第十一項(租税条約等実施特例省令第九条の九第七項 において準用する場合を含む。)及び第九項並びに同条第十五項 及び第十六項 (これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の九第十項 において準用する場合を含む。)、第三条第三項、第三条の四第一項から第六項まで、第四条第二項、第十項、第十一項、第十二項前段まで及び第十四項、第六条の二第六項(第一号に係る部分を除く。)、第八条第一項、第二項及び第四項(同条第七項及び第九項において準用する場合を含む。)、第九条の五第一項、第七項、第十項、第十一項(租税条約等実施特例省令第一条の三第一項第十二号 に掲げる書類に係る部分を除く。)及び第十二項から第二十二項まで、第九条の六第一項、第七項、第十項(租税条約等実施特例省令第一条の三第二項第十六号 に掲げる書類に係る部分を除く。)、第十一項から第十三項まで及び第十五項、第九条の七第一項及び第八項、第九条の八第一項及び第八項並びに第九条の九第一項及び第八項の規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。ただし、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項 、第二項前段及び第八項、第二条の三第一項及び第二項前段、第二条の四第一項及び第二項前段、第二条の五第一項及び第二項前段、第三条第三項、第九条の五第一項及び第十二項、第九条の六第一項及び第十一項、第九条の七第一項、第九条の八第一項並びに第九条の九第一項の規定による同率適用配当等に係る復興特別所得税についての届出書又は還付請求書に係る書類の添付については、この限りでない。
追加
前号の場合において、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項 において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項 、第二項前段(同条第十一項 において準用する場合を含む。)及び第九項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項 において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項 、第二項前段(同条第十項 において準用する場合を含む。)及び第八項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項 において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項 、第二項前段(同条第十項 において準用する場合を含む。)、第四項、第五項、第八項、第十四項及び第十五項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項 において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項 、第二項前段(同条第十一項 において準用する場合を含む。)、第四項、第五項、第八項、第九項、第十五項及び第十六項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第七項 において準用する租税条約等実施特例省令第三条第三項 並びに外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第一項 において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四第一項 から第六項 までの規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。
追加
第一項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る租税条約等実施特例省令 の規定の適用については、次に定めるところによる。