第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
所得税法施行令 |
第九十七条第一項第一号 |
の規定 |
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (以下「特別措置法」という。)第十八条第六項 (申告による納付等)において準用する場合を含む。)の規定 |
第九十七条第一項第二号 |
の規定 |
(特別措置法第十八条第六項 において準用する場合を含む。)の規定 |
第九十七条第一項第三号 |
)の規定 |
)(特別措置法第十八条第七項 (同条第八項 の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定 |
第九十七条第一項第四号 |
)の規定 |
)(特別措置法第十八条第九項 及び第十項 (これらの規定を同条第十一項 の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定 |
第二百二十三条 |
法第九十五条第二項 |
特別措置法第三十三条第一項 (復興特別所得税に係る所得税法 の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第九十五条第二項 |
に規定する |
に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第九十五条第二項 に規定する |
第二百二十四条第五項第一号 |
国税の控除限度額 |
国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。) |
第二百八十一条の二第二項 |
所得税 |
所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項 (源泉徴収義務等)の規定により併せて徴収された復興特別所得税 |
第二百九十二条第一項第二号 |
第五号 まで |
第五号 まで(同項第二号 及び第三号 の規定を特別措置法第三十三条第一項 (復興特別所得税に係る所得税法 の適用の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二百九十二条の十 |
法第百六十五条の六第二項 |
特別措置法第三十三条第一項 (復興特別所得税に係る所得税法 の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百六十五条の六第二項 |
に規定する |
に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第二項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第百六十五条の六第二項 に規定する |
第二百九十二条の十一第五項第一号 |
国税の控除限度額 |
国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。) |
第三百条第二項 及び第三百六条の二 |
所得税の額 |
所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
当該所得税 |
これらの税 |
の規定により所得税 |
及び特別措置法第二十八条第一項 (源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税 |
租税特別措置法施行令 |
第五条の二の三第二項
|
第九条の三の二第一項 |
第九条の三の二第一項 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項 |
所得税の額 |
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 |
第二十五条の十の十一第十二項 |
又は同条第三項 |
又は同条第三項 及び特別措置法第二十八条第一項 又は第三項 |
の徴収 |
及び復興特別所得税の徴収 |
同条第一項 |
法第三十七条の十一の四第一項 |
の額、 |
の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、 |
還付をした所得税の額 |
当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 |
第二十五条の十の十三第十六項 |
又は第三十七条の十一の六第七項 |
又は第三十七条の十一の六第七項及び特別措置法第二十八条第一項 又は第三項 |
の徴収 |
及び復興特別所得税の徴収 |
所得税の額、 |
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、 |
還付をした所得税の額 |
当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 |
第二十五条の十三の八第二十一項 |
第三十七条の十四の二第八項の |
第三十七条の十四の二第八項及び特別措置法第二十八条第一項 の |
所得税を |
所得税及び復興特別所得税を |
同項 |
法第三十七条の十四の二第八項 |
の額 |
の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 |
第二十五条の十七第十二項 、第十五項及び第十六項 |
所得税 |
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 |
第二十五条の十七第十七項 |
所得税に係る |
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る |
の規定の |
並びに特別措置法第十七条 及び第十八条 の規定の |
同法第百二十条第一項 |
所得税法第百二十条第一項 |
第二十五条の十七第三十一項 |
の額 |
の額及び復興特別所得税の額 |
第二十六条の十七第八項 |
所得税の額 |
所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令 (昭和二十二年政令第二百六十八号) |
第三条の二第一項 |
第二百三条の二 |
第二百三条の二 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項 |
第三条の二第二項 及び第三項 |
第二百三条の二 |
第二百三条の二 及び特別措置法第二十八条第一項 |
第三条の二第四項 |
第二百三条の二 |
第二百三条の二 及び特別措置法第二十八条第一項 |
所得税の |
所得税及び復興特別所得税の |
第三条の二第五項 及び第六項 |
第二百三条の二 |
第二百三条の二 及び特別措置法第二十八条第一項 |
第四条第一項 |
所得税を |
所得税及び復興特別所得税を |
第四条第二項 |
第二百三条の二 |
第二百三条の二 及び特別措置法第二十八条第一項 |
第四条第三項 |
所得税 |
所得税及び復興特別所得税 |
第四条第四項 |
第百八十三条 |
第百八十三条 及び特別措置法第二十八条第一項 |
同条 |
これら |
同法第二百三条の二 |
所得税法第二百三条の二 及び同項 |
第五条 |
第二百三条の二 |
第二百三条の二 及び特別措置法第二十八条第一項 |
第六条 |
前二条 |
復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた前二条 |
所得税 |
所得税及び復興特別所得税 |
第八条第一項 |
第二百四条第一項の |
第二百四条第一項及び特別措置法第二十八条第一項 の |
第八条第三項 |
所得税 |
所得税及び復興特別所得税 |
第八条第四項 |
第四条第二項 |
復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えられた第四条第二項 |
「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第二百三条の二 |
「期間又は当該通知に係る所得税法第二百三条の二 及び同項 |
、「これらの」とあるのは「同項 の」と読み替える |
読み替える |
第九条第二項第一号 |
第二百四条第一項 の |
第二百四条第一項 及び特別措置法第二十八条第一項 の |
所得税の |
所得税及び復興特別所得税の |
第九条第二項第二号 |
第百八十三条 |
第百八十三条 及び特別措置法第二十八条第一項 |
所得税の |
所得税及び復興特別所得税の |
第九条第三項第三号 |
所得税 |
所得税及び復興特別所得税 |
第十条第一項第四号 及び第六号 |
所得税 |
所得税及び復興特別所得税 |
第十条第三項 |
第二百四条第一項 |
第二百四条第一項 及び特別措置法第二十八条第一項 |
所得税の |
所得税及び復興特別所得税の |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第二百二十七号) |
第十七条第一項 |
租税特別措置法 |
平成二十五年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 |
所得税の額は |
所得税の額及び復興特別所得税の額は |
定める金額 |
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額 |
第十七条第一項 各号 |
相当する金額 |
相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額 |
第十七条第二項 |
所得税の額は |
所得税の額及び復興特別所得税の額は |
定める金額 |
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額 |
第十七条第二項 各号 |
相当する金額 |
相当する金額及び当該株主等対象償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額 |
第十七条第三項 |
による |
によるものとし、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項 の規定により還付する復興特別所得税の額は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、零とする |
第十七条第五項 |
還付請求書を |
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて |
第十七条第六項 |
第二十六条の十四 |
第二十六条の十四(これらの規定を復興特別所得税に関する政令第十条第一項において準用する場合を含む。) |
第二十条 |
所得税に |
所得税及び復興特別所得税に |
)」とあるのは「 |
)」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項 (復興特別所得税に係る所得税法 の適用の特例等)の規定により読み替えられた |
第二十二条第一項 ( |
(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二十二条第一項( |
同条第三項中 |
「による申告書を」とあるのは「による所得税の申告書と当該所得税に係る復興特別所得税の申告書とを併せて」と、「とき」とあるのは「とき、又は対象源泉徴収特別税額(同項に規定する対象源泉徴収特別税額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別措置法第二十八条第一項 (源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収されたものがあるとき」と、「当該」とあるのは「これらの」と、「明細書を」とあるのは「明細書を、その徴収された事実の説明となるべき総務省令、財務省令で定める事項を記載した明細書を、それぞれ」と、同条第二項 中「額で」とあるのは「額又は対象源泉徴収特別税額で」と、「その納付の」とあるのは「当該所得税の額の納付の」と、「届出書」とあるのは「届出書又は当該対象源泉徴収特別税額の納付の日、その納付された対象源泉徴収特別税額その他必要な事項を記載した届出書」と、同条第三項 中 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号 |
特別措置法第三十三条第一項 の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第一項第二号 」と、「金額」とあるのは「所得税の額又は当該所得税の額に係る対象源泉徴収特別税額」と、「同条第二項 」とあるのは「特別措置法第三十三条第一項 の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項 |
第二十二条 |
所得税に |
所得税及び復興特別所得税に |
同法 |
外国居住者等所得相互免除法 |
読み替える |
、「第二十二条第二項」」とあるのは「第二十五条において準用する外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項 」」と読み替える |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (昭和六十二年政令第三百三十五号) |
第二条 |
所得税の還付 |
所得税及び復興特別所得税の還付 |
還付請求書を |
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて |
第三条第一項 |
租税特別措置法 |
平成二十五年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 |
所得税の額は |
所得税の額及び復興特別所得税の額は |
定める金額 |
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額 |
第三条第一項 各号 |
所得税が |
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が |
相当する金額 |
相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額 |
第三条第二項 |
所得税の免除 |
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除 |
所得税の額は |
所得税の額及び復興特別所得税の額は |
定める金額 |
定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額 |
第三条第二項 各号 |
所得税が |
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が |
相当する金額 |
相当する金額及び当該株主等償還差益に対する所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額 |
第三条第三項 |
による |
によるものとし、当該外国法人に対して同条第二項 の規定により還付する復興特別所得税の額は、前項の規定にかかわらず、零とする |
第三条第三項第二号 |
により計算した金額 |
により計算した還付する所得税の額 |
第三条第七項 |
還付請求書を |
所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて |
第三条第八項 |
第二十六条の十四 |
第二十六条の十四(これらの規定を復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十条第一項において準用する場合を含む。) |
第四条の二第四項 |
法第五条の二第五項 に規定する |
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項 の規定により読み替えられた法第五条の二第五項 に規定する徴収された所得税の額のうち |
とする |
とし、同条第五項 に規定する徴収された復興特別所得税の額のうち特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該百分の二十を乗じて計算した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額とする |
第四条の二第五項 |
還付請求書 |
所得税の還付請求書 |
これを |
これと当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書(総務省令、財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)とを併せて |
国税通則法施行令 |
第五条第一号 |
(以下「予定納税に係る所得税」 |
及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (以下「特別措置法」という。)第十六条 (予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」 |
所得税で同法 |
所得税等で所得税法 |
第五条第二号 |
第三国団体配当等に対する所得税 |
第三国団体配当等に対する所得税及び復興特別所得税 |
第五条第三号 |
所得税( |
所得税及び復興特別所得税( |
源泉徴収による所得税 |
復興特別所得税並びに源泉徴収による所得税及び復興特別所得税 |
第五条第四号及び第五号 |
よる所得税 |
よる所得税及び復興特別所得税 |
第十三条第二項第一号 |
予定納税に係る所得税 |
予定納税に係る所得税等 |
第二十三条第一項 |
所得税法 |
所得税法 、特別措置法 |
第二十四条第一項第一号 |
所得税(当該所得税 |
所得税等(当該予定納税に係る所得税等 |
第四十一条第二項第一号 |
(源泉徴収) |
(源泉徴収)及び特別措置法第二十八条第一項 (源泉徴収義務等) |
同法第二百二十一条 (強制徴収) |
所得税法第二百二十一条 (強制徴収)(特別措置法第二十八条第五項 において準用する場合を含む。) |
国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号) |
第二条第十号 |
(昭和四十年法律第三十三号) |
(昭和四十年法律第三十三号)、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。) |
第十五条第一項第三号 |
所得税( |
所得税及び復興特別所得税( |
納付すべき所得税 |
納付すべき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 |
第七十六条第一項第一号 |
の規定 |
及び特別措置法第二十八条第一項 (源泉徴収義務等)又は第三十条第一項 若しくは第二項 (年末調整)の規定 |
所得税に |
所得税及び復興特別所得税の合計額に |
第七十六条第四項第一号 |
の規定 |
及び特別措置法第二十八条第一項 の規定 |
所得税に |
所得税及び復興特別所得税の合計額に |
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 (平成九年政令第三百六十三号) |
第十二条第一項 |
所得税に |
所得税等に |
相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号) |
第十四条第三項 |
納税猶予分の所得税額並びに同法 |
納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十八条第七項 (申告による納付等)(同条第八項 の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)並びに所得税法 |
納税猶予分の所得税額を |
納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る特別措置法第十八条第九項 及び第十項 (これらの規定を同条第十一項 の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び同号ロにおいて同じ。)を |
同法第百三十七条の二第十三項 |
所得税法第百三十七条の二第十三項 (特別措置法第十八条第七項 において準用する場合を含む。同号イにおいて同じ。) |
同条第一項 |
所得税法第百三十七条の二第一項 |
第百三十七条の三第十五項 |
第百三十七条の三第十五項 (特別措置法第十八条第九項 及び第十項 において準用する場合を含む。同号ロにおいて同じ。) |
なつた同条第四項 |
なつた所得税法第百三十七条の三第四項 |
第三十五条第四項第一号 |
)の規定 |
)の規定及び特別措置法第二十条の二第四項 (期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する所得税法第百五十一条の五第一項 (同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)の規定 |
第三十五条第四項第二号 |
の規定 |
(特別措置法第二十条の二第四項 において準用する場合を含む。)の規定 |
第三十五条第四項第三号 |
)の規定 |
以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第二十条の二第六項 において準用する所得税法第百五十一条の六第一項 の規定 |
第三十五条第四項第四号 |
の規定 |
(特別措置法第二十条の二第六項 において準用する場合を含む。)の規定 |
第三十五条第四項第五号 |
)の規定 |
以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第二十一条第六項 (更正の請求の特例)において準用する所得税法第百五十三条の五 の規定 |
相続税法施行令 (昭和二十五年政令第七十一号) |
第三条第一項第一号 |
所得税額 |
所得税額及び当該所得税額に係る復興特別所得税額 |
第三条第二項 |
相続等納税猶予分の所得税額を |
相続等納税猶予分の所得税額(当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百十七号)第十八条第十項 (申告による納付等)(同条第十一項 の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。第八条第三項において同じ。)を |
地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号) |
第七条の十九第二項 |
控除限度額( |
控除限度額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第十四条第一項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額( |
並びに |
、特別措置法第十四条 の規定並びに |
第七条の十九第三項 |
国税の |
所得税法第九十五条第一項 に規定する |
第四十八条の九の二第二項 |
所得税法第九十五条 、 |
所得税法第九十五条 、特別措置法第十四条 、 |
第四十八条の九の二第四項 |
国税の |
所得税法第九十五条第一項 に規定する |
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号) |
第七十六条 及び第二百四十二条 |
所得税 |
所得税及び復興特別所得税 |
民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号) |
第二百四十一条第二項第七号 イ |
所得税、 |
所得税、復興特別所得税、 |
会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号) |
第百二十九条 |
所得税 |
所得税及び復興特別所得税 |