復興特別所得税に関する省令

2021年3月31日改正分

 附則第1条第1項第2号

第八条第一項の表租税特別措置法施行規則の項の改正規定(「第十八条の十三の七第五項第六号及び及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに第十八条の十五の十一第二項第九号イ所得税の額、所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、第十八条の十五の十一第二項第九号ロ所得税の額所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
」を「第十八条の十三の七第五項第六号及び及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
」に改める部分に限る。)
令和六年一月一日

変更後


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