特定保険者交付金の交付を受ける権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
変更後
特定保険者交付金の交付を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行われなくなると認められる日として内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が告示する日以後に生ずる特定損害等について適用する。
削除
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。