特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法

2017年6月2日改正分

 第10条第1項

(時効)

特定保険者交付金の交付を受ける権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行われなくなると認められる日として内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が告示する日以後に生ずる特定損害等について適用する。

削除


追加


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