福島復興再生特別措置法

2022年6月17日改正分

 第17条の19第2項第1号イ

(農用地利用集積等促進計画の作成)

賃借権の設定等を受ける者(第十七条の三十一において読み替えて準用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十九条の二第一項前段に規定する場合及び農地中間管理機構が所有権を有する農用地等について賃借権の設定等を行う場合を除き、農地中間管理機構に限る。)の氏名又は名称及び住所

変更後


 第17条の19第3項第4号

(農用地利用集積等促進計画の作成)

前項第一号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。 ただし、数人の共有に係る土地について賃借権又は使用貸借による権利(その存続期間が二十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。

変更後


 第17条の19第3項第5号ロ

前項第一号イに規定する者が、農地中間管理機構又は農地中間管理事業の推進に関する法律第十七条第二項の規定により公表されている者であること。

削除


 第17条の19第3項第5号イ

(農用地利用集積等促進計画の作成)

農用地利用集積等促進計画の内容が、農地中間管理事業の推進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針及び同法第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程に適合するものであること。

移動

第17条の19第3項第5号

変更後


 第17条の19第3項第5号

第十七条の三十一において読み替えて準用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十九条の二第一項前段に規定する場合にあっては、次に掲げる要件に該当すること。

削除


 第17条の24第2項

(農地法の特例)

第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る賃貸借又は使用貸借については、農地法第十七条本文の規定は適用せず、同法第十八条第一項第六号中「同法第二十条又は第二十一条第二項」とあるのは、「同法第二十条又は第二十一条第二項(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の三十において読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。

変更後


 第17条の26第1項

(不確知共有者の探索)

福島県知事は、農用地利用集積等促進計画(存続期間が二十年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第十七条の二十八において同じ。)を定める場合において、第十七条の十九第二項第一号ロに規定する土地のうちに、同条第三項第四号ただし書に規定する土地であってその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明土地」という。)があるときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うものとする。

変更後


 第17条の27第1項第5号

(共有者不明土地に係る公示)

不確知共有者は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて福島県知事に申し出て、農用地利用集積等促進計画又は前二号に掲げる事項について異議を述べることができる旨

変更後


 第17条の30第1項

(農地中間管理事業の推進に関する法律の特例)

福島県知事が農用地利用集積等促進事業を行う場合における農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条及び第二十一条の規定の適用については、同法第二十条中「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用集積計画若しくは福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画」と、同法第二十一条第一項中「限る。)」とあるのは「限る。)若しくは福島復興再生特別措置法第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の三十一の規定により読み替えて準用する第十九条の二第一項前段に規定するものに限る。)」と、同条第二項中「前項に規定する者」とあるのは「前項(福島復興再生特別措置法第十七条の三十の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者」とする。

変更後


 第17条の31第1項

農地中間管理事業の推進に関する法律第十九条の二第一項前段及び第二項の規定は、農用地利用集積等促進計画について準用する。 この場合において、同条第一項中「農業経営基盤強化促進法第十八条第一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項」と、同条第二項中「前項の規定による協議」とあるのは「前項の規定による賃借権の設定等を行うことについての福島復興再生特別措置法第十七条の十九第三項第四号の同意」と、「第十九条の二第一項の規定による協議」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の三十一の規定により読み替えて準用する第十九条の二第一項の規定による賃借権の設定等を行うことについての同法第十七条の十九第三項第四号の同意」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第17条の31第2項

追加


 第17条の31第3項

追加


 第17条の32第1項

(農地法の準用)

農地法第六条の二の規定は、第十七条の二十の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた第十七条の十九第二項第一号ヘに規定する者について準用する。 この場合において、同法第六条の二第二項第二号中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第四号」とあるのは、「福島復興再生特別措置法第十七条の十九第三項第三号」と読み替えるものとする。

変更後


 第17条の33第1項

(農用地効率的利用促進事業)

福島県知事が、第七条第四項第二号に規定する農用地効率的利用促進事業の実施区域を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(同条第十四項の認定をいい、第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、実施区域内にある農用地であって当該農業委員会が管轄するものについての次に掲げる事務(これらの事務に密接な関連のある事務であって、農地法及び農業経営基盤強化促進法その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部又は一部(以下この条において「特例分担事務」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農用地を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農用地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、農地法及び農業経営基盤強化促進法その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において特例分担事務を行うものとする。

変更後


 第17条の33第1項第1号

農地法第三条第一項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る農業委員会の事務(同条又は同法第三条の二の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限る。)

削除


 第17条の33第1項第2号

農業経営基盤強化促進法第十八条第一項に掲げる農用地利用集積計画に係る農業委員会の事務(同項又は同法第二十条の二第二項若しくは第五項の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限る。)

削除


 第69条第1項第5号

(地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録、同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録又は同法第二条の六第四項、第九条第二項(同法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。次項第五号及び次条第三項において同じ。)、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十七第三項若しくは第四十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項

変更後


 第69条第2項第5号

(地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)

前項第五号に定める事項(電気事業法第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に通知すること。

変更後


 第70条第3項

前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項の規定による届出に係るものに限る。)が記載された地熱資源開発計画が第六十七条第五項の規定により公表されたときは、同法第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項の規定による届出があったものとみなす。

変更後


 附則第25条第1項

(福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第26条第1項

追加


福島復興再生特別措置法目次