年金生活者支援給付金の支給に関する法律

2017年6月2日改正分

 第30条第1項

(時効)

年金生活者支援給付金の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び次条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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