福島復興再生特別措置法施行令
2023年6月9日改正分
第19条第1項
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第二条の規定は、法第十七条の七第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
変更後
第二条の規定は、法第十七条の十三第三項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
第20条第1項
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)
第三条の規定は、法第十七条の八第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。
この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の八第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。
変更後
第三条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等(法第十七条の十五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等をいう。次条から第二十七条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。
この場合において、第三条第二項及び第四項中「法第九条第三項」とあるのは、「法第十七条の十四第二項において準用する法第九条第三項」と読み替えるものとする。
第21条第1項
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)
第四条及び第五条の規定は、法第十七条の九第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事について準用する。
この場合において、第四条第二項及び第四項中「法第十条第三項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第三項」と、第五条中「法第十条第四項」とあるのは「法第十七条の九第二項において準用する法第十条第四項」と読み替えるものとする。
変更後
第四条及び第五条の規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事について準用する。
この場合において、第四条第二項及び第四項中「法第十条第三項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十条第三項」と、第五条中「法第十条第四項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十条第四項」と読み替えるものとする。
第22条第1項
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)
第六条の規定は、法第十七条の十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。
この場合において、第六条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。
変更後
第六条の規定は、法第十七条の十六第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。
この場合において、第六条中「法第十一条第三項」とあるのは、「法第十七条の十六第二項において準用する法第十一条第三項」と読み替えるものとする。
第23条第1項
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)
第七条及び第八条の規定は、法第十七条の十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。
この場合において、第七条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第八条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十一第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十一第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。
変更後
第七条及び第八条の規定は、法第十七条の十七第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。
この場合において、第七条第二項、第四項及び第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十七条の十七第二項において準用する法第十二条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第八条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十七第一項」と、同項中「法第十二条第四項」とあるのは「法第十七条の十七第二項において準用する法第十二条第四項」と読み替えるものとする。
第24条第1項
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)
第九条及び第十条の規定は、法第十七条の十二第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。
この場合において、第九条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第三項」と、第十条第一項中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
変更後
第九条及び第十条の規定は、法第十七条の十八第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。
この場合において、第九条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十八第二項において準用する法第十三条第三項」と、第十条中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十八第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
第25条第1項
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)
第十一条から第十三条までの規定は、法第十七条の十三第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。
この場合において、第十一条第二項及び第四項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第三項」と、第十三条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第十七条の十三第二項において準用する法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
変更後
第十一条から第十三条までの規定は、法第十七条の十九第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。
この場合において、第十一条第二項及び第四項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第十七条の十九第二項において準用する法第十四条第三項」と、第十三条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第十七条の十九第二項において準用する法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
第26条第1項
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)
第十四条及び第十五条の規定は、法第十七条の十四第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。
この場合において、第十四条第二項、第四項及び第五項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第十五条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の十四第一項」と、同条中「法第十五条第四項」とあるのは「法第十七条の十四第二項において準用する法第十五条第四項」と読み替えるものとする。
変更後
第十四条及び第十五条の規定は、法第十七条の二十第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事について準用する。
この場合において、第十四条第二項、第四項及び第五項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第十七条の二十第二項において準用する法第十五条第三項」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに第十五条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条の二十第一項」と、同条中「法第十五条第四項」とあるのは「法第十七条の二十第二項において準用する法第十五条第四項」と読み替えるものとする。
第27条第1項
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)
第十六条から第十八条までの規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。
この場合において、第十六条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十八条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。
変更後
第十六条から第十八条までの規定は、法第十七条の二十一第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。
この場合において、第十六条第二項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第十七条の二十一第二項において準用する法第十六条第三項」と、第十八条中「法第十六条第五項」とあるのは「法第十七条の二十一第二項において準用する法第十六条第五項」と読み替えるものとする。
第28条第1項
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
法第十七条の十九第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
変更後
法第十七条の二十五第二項第一号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第28条第1項第3号
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
地方公共団体が対象土地(法第十七条の十九第二項第一号ロに規定する土地をいう。以下この条及び次条において同じ。)を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該地方公共団体
変更後
地方公共団体が対象土地(法第十七条の二十五第二項第一号ロに規定する土地をいう。以下この条及び次条において同じ。)を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合における当該地方公共団体
第29条第1項
(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)
法第十七条の十九第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設定等を受けた後において、次の各号に掲げる対象土地の利用の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えることとなるときに限る。)とする。
変更後
法第十七条の二十五第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、前条第二号から第六号までに規定する場合(同条第三号から第五号までに規定する場合にあっては、賃借権の設定等を受けた後において、次の各号に掲げる対象土地の利用の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えることとなるときに限る。)とする。
第29条第1項第1号
(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)
農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)
法第十七条の十九第三項第二号イに掲げる要件
変更後
農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)
法第十七条の二十五第三項第二号イに掲げる要件
第30条第1項
(不確知共有者の探索の方法)
法第十七条の二十六の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不確知共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
変更後
法第十七条の三十二の政令で定める方法は、共有者不明土地について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不確知共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
第38条第1項
(帰還・移住等環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
法第四十八条の十五第三号の政令で定める土地は、同条第二号イからハまでに掲げる事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
変更後
法第四十八条の十五第三号の政令で定める土地は、同条第二号イからニまでに掲げる事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
第56条第1項
(権限の委任)
法第十条第三項(法第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十七条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項(法第十七条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項(法第十七条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
変更後
法第十条第三項(法第十七条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十七条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項(法第十七条の二十第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項(法第十七条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
第56条第2項
(権限の委任)
法第十三条第三項(法第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
変更後
法第十三条第三項(法第十七条の十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
第56条第3項
(権限の委任)
法第十四条第三項(法第十七条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
変更後
法第十四条第三項(法第十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
第56条第4項第1号
(権限の委任)
法第十七条の十七第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下この号において「放射性物質汚染対処特措法」という。)第四十九条第四項及び第五十条第四項並びに法第十七条の十七第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に規定する権限
変更後
法第十七条の二十三第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下この号において「放射性物質汚染対処特措法」という。)第四十九条第四項及び第五十条第四項並びに法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に規定する権限
附則第1条第1項