児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

2022年12月28日改正分

 第1条第1項第3号

(趣旨)

法第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第七条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第五項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条から第四十四条まで(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十九条(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準

変更後


 第37条の2第1項

(安全計画の策定等)

追加


 第37条の2第2項

(安全計画の策定等)

追加


 第37条の2第3項

(安全計画の策定等)

追加


 第37条の3第1項

(自動車を運行する場合の所在の確認)

追加


 第43条第1項

指定福祉型障害児入所施設の長たる指定福祉型障害児入所施設の管理者は、障害児に対し法第四十七条第一項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第三項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

削除


追加


 附則第2条第1項

この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(安全計画の策定等に係る経過措置)

追加


児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準目次