電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

2016年10月1日更新分

 第17条第1項

(賦課金に係る特例)

経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量(キロワット時で表した量をいい、電気事業者から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条及び第四十条第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が、当該事業が製造業に属するものである場合にあっては製造業に係る電気の使用に係る原単位の平均の八倍を超える事業を行う者からの、当該事業が製造業以外の業種に属するものである場合にあっては製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均の政令で定める倍数を超える事業を行う者からの申請により、年間の当該事業に係る電気の使用量が政令で定める量を超える事業所について、前条の賦課金の負担が当該事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要がある事業所として認定するものとする。

変更後


 第17条第3項

(賦課金に係る特例)

前条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による認定に係る年度において、同条第一項の規定により第一項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第二項の規定により算定された額から、当該事業の電気の使用に係る原単位に応じて、当該額に百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

変更後


 第17条第3項第1号

(賦課金に係る特例)

追加


 第17条第3項第2号

(賦課金に係る特例)

追加


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