総合特別区域法施行規則

2016年9月1日更新分

 第18条第1項

法第二十七条第一項 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

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 第18条第1項第1号

専ら認定国際戦略総合特別区域計画に定められている法第二条第二項第二号 ロに掲げる事業を実施する法人であって、当該区域内のみに事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫その他これらに類する施設を有するものであること。

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 第18条第1項第2号

法第二十七条第一項第二号 に規定する法人にあっては、指定(同項 に規定する指定をいう。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)に係る特定国際戦略事業(法第二条第二項 に規定する特定国際戦略事業のうち、同項第二号 ロに掲げるものに限る。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する計画(第九号ロ及び第十号ロにおいて「機械建物等取得計画」という。)において、これらの取得価額が毎年度一億円以上又は第四号に規定する計画に係る計画期間内の取得価額の総額が五億円以上であること。

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 第18条第1項第3号

地域協議会を構成する法人であること。

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 第18条第1項第4号

指定に係る特定国際戦略事業を行うことについての適切かつ確実な計画(以下この条及び第二十条第一項において「指定特定事業法人事業実施計画」という。)を有すると認められること。

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 第18条第1項第5号

指定特定事業法人事業実施計画が認定国際戦略総合特別区域計画に適合するものであること。

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 第18条第1項第6号

指定に係る特定国際戦略事業が円滑かつ確実に実施されることが見込まれるものであること。

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 第18条第1項第7号

指定に係る特定国際戦略事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

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 第18条第1項第8号

指定に係る特定国際戦略事業に係る経理が、指定の以前に当該法人が営んでいた他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。

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 第18条第1項第9号

全国展開特例措置の適用を受けて特定国際戦略事業を実施しようとする法人にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。

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 第18条第1項第9号イ

適用を受けようとする全国展開特例措置について法第十条第二項 の規定による要請を指定地方公共団体等(同条第一項 に規定する指定地方公共団体等をいう。)に対して行った法人又は当該法人の完全子会社であって、当該全国展開特例措置ごとに内閣総理大臣が一に限って告示で定めたものであること。

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 第18条第1項第9号ロ

機械建物等取得計画において、これらの取得価額が毎年度二億円以上又は当該機械建物等取得計画の計画期間内の取得価額の総額が十億円以上であること。

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 第18条第1項第9号ハ

指定特定事業法人事業実施計画において、指定後三年未満の場合にあっては毎年度十名以上、指定後三年以上の場合にあっては毎年度二十名以上を新たに雇い入れるものであること。

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 第18条第1項第9号ニ

全国展開特例措置の適用を受けて実施しようとする特定国際戦略事業に係る指定が、当該特定国際戦略事業に係る全国展開特例措置を実施するために制定、改正又は廃止される法律、政令又は主務省令の施行の日(第二十条第五項において「全国展開特例措置の施行日」という。)から起算して二年以内に行われることが確実であると認められること。

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 第18条第1項第10号

統括事業を実施する法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

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 第18条第1項第10号イ

特定多国籍企業(我が国において新たに統括事業を行うため、当該統括事業を行う法人を設立しようとする当該特定多国籍企業に限り、その親法人等が既に我が国において当該統括事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く。)により我が国において設立される法人(当該法人が統括事業を実施するために必要な施設の整備及び高度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うために、当該法人を設立する特定多国籍企業、当該特定多国籍企業の子法人等又は当該特定多国籍企業の総株主等の議決権の過半数を保有している法人が、当該設立される法人、当該特定多国籍企業(内国法人に限る。)、当該特定多国籍企業の子法人等(内国法人に限る。)又は当該特定多国籍企業の子法人等が総株主等の議決権の過半数を保有している法人(内国法人に限る。)に出資を行い、これらの法人の資本金の額を統括事業の実施期間(指定特定事業法人事業実施計画に記載された希望する指定の有効期間をいい、当該希望する指定の有効期間が五年を超える場合には第二十条第一項の申請書の提出の日から五年間とする。ロにおいて同じ。)中に総額五億円以上増加させることが見込まれる場合において設立されるものに限る。)

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 第18条第1項第10号ニ

特定多国籍企業と密接な関係を有する法人として、次のいずれかに該当する法人

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 第18条第1項第10号ハ

資本金の額が一億円以上の法人

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 第18条第1項第10号ロ

統括事業の確実な実施を図ることが見込まれる法人として、次のいずれかに該当する法人

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 第18条第2項

前項第十号イ及びニ並びに第四項の「特定多国籍企業」とは、次の各号のいずれにも該当する法人をいう。

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 第18条第2項第1号

法人の本店又は主たる事務所が所在する国等以外の国等に当該法人(次項において「特定法人」という。)の子法人等を設立している法人

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 第18条第2項第2号

国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人として、法人及びその子法人等が、その本店又は主たる事務所が所在する国等を含む二以上の国等に主たる事業に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有していることその他事業活動を行うために必要な実施体制を整備しているもの

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 第18条第2項第3号

高度な知識又は技術を有すると認められる法人として、我が国以外の国等における統括事業の実施に関し相当の実績(その子法人等による実績を含む。)を有するもの

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 第18条第3項

第一項第十号イ及びニ並びに前項の「子法人等」とは、次のいずれかに該当する法人をいう。

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 第18条第3項第1号

特定法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人

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 第18条第3項第2号

特定法人及び前号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(特定法人がその総株主等の議決権を保有している場合に限り、前号に掲げる法人を除く。)

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 第18条第3項第3号

特定法人の総株主等の議決権の過半数を保有している法人及び特定法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(特定法人がその総株主等の議決権を保有している場合に限り、第一号に掲げる法人を除く。)

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 第18条第3項第4号

特定法人及び前号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(特定法人がその総株主等の議決権を保有している場合に限り、第一号に掲げる法人を除く。)

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 第18条第4項

第一項第十号イの「親法人等」とは、次のいずれかに該当する法人とする。

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 第18条第4項第1号

当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人

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 第18条第4項第2号

当該特定多国籍企業の総株主等の議決権の過半数を保有している法人

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 第18条第4項第3号

前号に掲げる法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している他の法人(当該特定多国籍企業を除く。)

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 第18条第4項第4号

当該特定多国籍企業及び前三号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している他の法人(当該特定多国籍企業及び前三号に掲げる法人を除く。)

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 第19条第1項

法第二十七条第二項 の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第三の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。

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 第19条第1項第1号

前年度の指定に係る特定国際戦略事業の実施状況

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 第19条第1項第2号

前年度の収支決算

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 第19条第1項第3号

前年度の指定に係る特定国際戦略事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績

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 第19条第1項第4号

統括事業を実施する法人にあっては、当該統括事業に関する出資等の実績

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 第19条第1項第5号

全国展開特例措置の適用を受けて特定国際戦略事業を実施する法人にあっては、前年度の当該特定国際戦略事業の実施に伴う労働者の雇入れに関する実績

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 第19条第2項

認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定国際戦略事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定特定事業法人(法第二十七条第一項 に規定する指定特定事業法人をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第三の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

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 第19条第3項

認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定特定事業法人に対して、別記様式第三の三によりその旨及びその理由を通知するものとする。

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 第20条第1項

指定を受けようとする法人は、指定特定事業法人事業実施計画その他の記載事項を記載した別記様式第三の四による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。

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 第20条第1項第1号

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

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 第20条第1項第2号

第十八条各号に掲げる指定特定事業法人の要件に該当する旨の別記様式第三の五による宣言書

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 第20条第1項第3号

前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

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 第20条第2項

認定地方公共団体は、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。

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 第20条第3項

認定地方公共団体は、指定をしたときは、第一項の法人に対して、別記様式第三の六による指定書を交付するものとする。

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 第20条第4項

認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第一項の法人に対して、別記様式第三の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。

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 第20条第5項

認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日(全国展開特例措置の適用を受けて特定国際戦略事業を実施しようとする法人に対して指定書を交付する場合にあっては、当該全国展開特例措置に係る全国展開特例措置の施行日。第九項において同じ。)から起算して五年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。

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 第20条第6項

指定特定事業法人について合併又は分割があったときは、指定に係る特定国際戦略事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第十八条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に前項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定特定事業法人が二以上ある場合においては、これらの指定特定事業法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。

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 第20条第7項

法第三章第四節第一款 に規定する規制の特例措置の適用を受けて特定国際戦略事業を実施する指定特定事業法人に係る指定は、当該規制に係る法律、政令又は主務省令の改正その他の理由により、当該規制の特例措置が国際戦略総合特別区域以外の地域において適用されることとなった場合においても、なおその効力を有する。

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 第20条第8項

指定特定事業法人は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。

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 第20条第9項

認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、指定の日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。

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 第20条第10項

認定地方公共団体は、法第二十七条第三項 の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

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 第20条第11項

認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。

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 第20条第12項

認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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 第20条第13項

認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定特定事業法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

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