職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則
2016年10月1日更新分
第2条第1項第5号
(法第四条第一項第三号 の厚生労働省令で定める基準)
訓練期間 三月以上六月以下の適切な期間であること。
移動
第2条第1項第5号ロ
変更後
実践訓練 三月以上六月以下
第2条第1項第5号イ
(法第四条第一項第三号 の厚生労働省令で定める基準)
第2条第1項第5号
(法第四条第一項第三号 の厚生労働省令で定める基準)
追加
訓練期間 次に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内において適切な期間であること。
第2条第1項第6号
訓練時間 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下であること。
削除
追加
訓練時間 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下であること。ただし、乳児、幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に就学している子を養育する特定求職者等、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第四号 に規定する対象家族を介護する特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として四時間以上六時間以下であること。
第2条第1項第13号
(法第四条第一項第三号 の厚生労働省令で定める基準)
習得された技能及びこれに関する知識の評価 申請職業訓練の期間において一月に少なくとも一回、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うとともに、当該申請職業訓練の終了前においても、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。この場合において、これらの評価(以下この号において「習得度評価」という。)の内容を、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第十五条の四第一項 に規定する職務経歴等記録書をいう。第十五号ロ(7)において同じ。)に記載しなければならない。
変更後
習得された技能及びこれに関する知識の評価 特定求職者等が申請職業訓練を受ける期間において一月に少なくとも一回、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うとともに、当該申請職業訓練の終了前においても、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。この場合において、これらの評価(以下この号において「習得度評価」という。)の内容を、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第十五条の四第一項 に規定する職務経歴等記録書をいう。第十五号ロ(7)において同じ。)に記載しなければならない。
第2条第1項第14号
(法第四条第一項第三号 の厚生労働省令で定める基準)
キャリアコンサルティングの実施 キャリアコンサルティング担当者(職業能力開発促進法第十五条の四第一項 に規定する職務経歴等記録書を用いたキャリアコンサルティング(職業能力開発促進法第二条第五項 のキャリアコンサルティングをいう。)を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この号において同じ。)を申請職業訓練を行う施設内に配置し、当該申請職業訓練を受講する特定求職者等に、当該キャリアコンサルティング担当者が行うキャリアコンサルティングを当該申請職業訓練の期間内に三回以上受けさせること。
変更後
キャリアコンサルティングの実施 キャリアコンサルティング担当者(職業能力開発促進法第十五条の四第一項 に規定する職務経歴等記録書を用いたキャリアコンサルティング(職業能力開発促進法第二条第五項 のキャリアコンサルティングをいう。)を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この号において同じ。)を申請職業訓練を行う施設内に配置し、当該申請職業訓練を受講する特定求職者等に、当該キャリアコンサルティング担当者が行うキャリアコンサルティングを当該申請職業訓練の期間内に三回以上(特定求職者等が申請職業訓練を受ける期間が三月に満たない場合にあっては、一月に少なくとも一回以上)受けさせること。
第2条第1項第18号ハ
(法第四条第一項第三号 の厚生労働省令で定める基準)
追加
当該教科が行われる事業所の事業主及び従業員が、第一号リに該当するものであること。
第2条第1項第18号
(法第四条第一項第三号 の厚生労働省令で定める基準)
追加
委託 教科の一部を委託して行う申請職業訓練にあっては、次のいずれにも該当すること。
第2条第1項第18号イ
(法第四条第一項第三号 の厚生労働省令で定める基準)
追加
当該教科が基礎訓練における職業に必要な基礎的な能力の向上に関する教科であること。
第2条第1項第18号ロ
(法第四条第一項第三号 の厚生労働省令で定める基準)
追加
当該教科が行われる事業所において、講師、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。
第4条第1項第1号
(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)
認定職業訓練を行う者(実習を含む認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
変更後
認定職業訓練を行う者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習又は教科が行われる事業所の事業主を含む。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
第8条第1項
(認定職業訓練実施奨励金)
認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金及び認定職業訓練実施付加奨励金とする。
変更後
認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。
第8条第5項
(認定職業訓練実施奨励金)
追加
訓練施設内保育実施奨励金は、第一号に該当する者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第8条第5項第1号
(認定職業訓練実施奨励金)
追加
認定職業訓練を行う者であって、特定求職者等が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設を運営する事業を自ら行い、又は他者に委託して行うものであること。
第8条第5項第2号
(認定職業訓練実施奨励金)
追加
特定求職者等が養育する小学校就学の始期に達するまでの子について、全ての基本奨励金支給単位期間中の保育を行う事業に要した経費の額(一の基本奨励金支給単位期間について、特定求職者等が養育する小学校就学の始期に達するまでの子一人につき六万六千円を限度とする。)
第10条第1項
(職業訓練受講給付金の種類)
法第七条第一項 に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当及び通所手当とする。
変更後
法第七条第一項 に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。
第12条の2第1項
(寄宿手当)
追加
寄宿手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第十二条第一項 の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場合に、当該配偶者等と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
第12条の2第2項
(寄宿手当)
追加
寄宿手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第12条の2第2項第1号
(寄宿手当)
追加
第十一条第二項第一号に掲げる給付金支給単位期間 一万七百円
第12条の2第2項第2号
(寄宿手当)
追加
第十一条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間 当該給付金支給単位期間における日数を二十八で除して得た割合を一万七百円に乗じて得た額
第12条の2第3項
(寄宿手当)
追加
特定求職者が配偶者等と別居して寄宿していない日がある場合の寄宿手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
第13条第1項
(六年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けた特定求職者への不支給)
現に受講している認定職業訓練等の直前の職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)(当該認定職業訓練等が当該認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る公共職業訓練が当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練を除く。)について、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の給付金支給単位期間の初日から六年を経過しない特定求職者には、第十一条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給しない。ただし、現に受講している認定職業訓練等が連続受講に係る公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合は、この限りでない。
変更後
現に受講している認定職業訓練等の直前の職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)(当該認定職業訓練等が当該認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練を除く。)について、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の給付金支給単位期間の初日から六年を経過しない特定求職者には、第十一条第一項、第十二条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給しない。ただし、現に受講している認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合は、この限りでない。
第14条第1項
(法第十二条 の規定による公共職業安定所長の指示に従わない特定求職者への不支給)
特定求職者が、正当な理由がなく、法第十二条第一項 の規定による公共職業安定所長の指示に従わなかったときは、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定にかかわらず、その従わなかった日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。
変更後
特定求職者が、正当な理由がなく、法第十二条第一項 の規定による公共職業安定所長の指示に従わなかったときは、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二第一項の規定にかかわらず、その従わなかった日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。
第15条第1項
(不正受給者への不支給)
偽りその他不正の行為により職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定にかかわらず、当該職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。
変更後
偽りその他不正の行為により職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二第一項の規定にかかわらず、当該職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。
第29条第1項
(船員となろうとする者に関する特例)
船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員となろうとする者に関しては、第二条第一号ロの(1)中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、同条第二号、第十一条第一項及び第三項、第十四条の見出し、同条第一項及び第二項、第十五条第二項並びに第二十四条中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、第二条第十五号中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十七条中「管轄する公共職業安定所」とあるのは「管轄する地方運輸局」と、同条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条第二項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、第二十四条第三項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。
変更後
船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員となろうとする者に関しては、第二条第一号ロの(1)中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、同条第二号、第十一条第一項及び第三項、第十二条の二第一項、第十四条の見出し、同条第一項及び第二項、第十五条第二項並びに第二十四条中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、第二条第十五号中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十七条中「管轄する公共職業安定所」とあるのは「管轄する地方運輸局」と、同条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条第二項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、第二十四条第三項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。
附則第3条第1項
(職業訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)
第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間に青森県、岩手県、宮城県、福島県又は茨城県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四条第一項各号のいずれにも適合するもの(小型移動式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始されるものに限る。)について、同項の規定により実践訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二条第一号ロ中「公共職業能力開発施設の行う職業訓練」とあるのは「附則第三条第一項の規定により認定された認定職業訓練又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練」と、同条第五号中「三月以上六月以下」とあるのは「十日以上一月以下」と、同条第六号中「百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下」とあるのは「五十時間以上」と、第四条第一号中「者(実習を含む認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二条第十一号から第十四号まで並びに第十五号ロ(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の規定は、適用しない。
変更後
第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間に青森県、岩手県、宮城県、福島県又は茨城県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四条第一項各号のいずれにも適合するもの(小型移動式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始されるものに限る。)について、同項の規定により実践訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二条第五号中「三月以上六月以下」とあるのは「十日以上一月以下」と、同条第六号中「百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下」とあるのは「五十時間以上」とし、同号ただし書は、適用せず、第四条第一号中「者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二条第十一号から第十四号まで並びに第十五号ロ(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の規定は、適用しない。
附則第3条第4項
(職業訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)
特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものを受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の規定の適用については、当該実践訓練から実践訓練(当該実践訓練を除く。)まで若しくは公共職業訓練までの連続した受講又は基礎訓練から当該実践訓練まで若しくは当該実践訓練を経て公共職業訓練までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が認定したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等)」と、「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る公共職業訓練が当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が附則第三条第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたもののみである場合にあっては、当該実践訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等が当該実践訓練である場合にあっては、当該実践訓練」と、「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。
変更後
特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものを受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の規定の適用については、当該実践訓練から実践訓練(当該実践訓練を除く。)まで若しくは公共職業訓練までの連続した受講又は基礎訓練から当該実践訓練まで若しくは当該実践訓練を経て公共職業訓練までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等)」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が附則第三条第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたもののみである場合にあっては、当該実践訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等が当該実践訓練である場合にあっては、当該実践訓練」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。
附則第3条の2第1項
(短期特別訓練に係る連続受講の特例)
特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、災害の復旧のために特に必要な技能及び知識の習得に係る公共職業訓練であって、訓練時間が五十時間未満のもの(以下この条において「短期特別訓練」という。)を受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の適用については、次の各号に定める連続した受講(公共職業安定所長が認定したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等」と、「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る公共職業訓練が当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る附則第三条の二に規定する短期特別訓練であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が同条に規定する短期特別訓練のみである場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての同条に規定する短期特別訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない同条に規定する短期特別訓練である場合にあっては、当該短期特別訓練」と、「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。
変更後
特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、災害の復旧のために特に必要な技能及び知識の習得に係る公共職業訓練であって、訓練時間が五十時間未満のもの(以下この条において「短期特別訓練」という。)を受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の適用については、次の各号に定める連続した受講(公共職業安定所長が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る附則第三条の二に規定する短期特別訓練であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が同条に規定する短期特別訓練のみである場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての同条に規定する短期特別訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない同条に規定する短期特別訓練である場合にあっては、当該短期特別訓練」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。
附則第3条の4第1項
(平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習に係る基礎訓練の特例)
追加
第八条第二項第一号の規定にかかわらず、平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る内容を含む基礎訓練(道路交通法第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって法第四条第一項の認定を受けたものに係る認定職業訓練実施基本奨励金の額については、次の各号に掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。
附則第3条の4第1項第1号
(平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習に係る基礎訓練の特例)
追加
次号に掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(第八条第三項に規定する基本奨励金支給対象期間(同項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この条において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この条において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。次号において同じ。)一人につき十万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
附則第3条の4第1項第2号
(平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習に係る基礎訓練の特例)
追加
基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき五千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が十万円を超える場合にあっては、十万円)
附則第4条第1項
(職業訓練の実施に関する経過措置)
施行日前に認定職業訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二条第一号ロ(1)及び同号リ(3)の規定の適用については、認定職業訓練を行った者とみなす。この場合において、同号ロ本文中「認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四条に規定する厚生労働大臣が定める職業訓練(以下この号において「附則第四条職業訓練」という。)」と、同ロ(1)本文中「割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この条において」と、「当該認定職業訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「単位の認定職業訓練」とあるのは「単位の附則第四条職業訓練」と、「(修了者等」とあるのは「修了者」と、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者」と、「知識((ii)において「基礎的技能」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)」とあるのは「知識を付与するための附則第四条職業訓練」と、「基礎訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「認定した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」と読み替え、同(1)ただし書、(i)及び(ii)は適用せず、同号リ(3)中「認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第四条職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者(当該不正の行為をした者」と読み替え、同号リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」と読み替え、同号リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」と読み替えるものとする。
変更後
施行日前に認定職業訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二条第一号ロ(1)及び同号リ(3)の規定の適用については、認定職業訓練を行った者とみなす。この場合において、同号ロ本文中「認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四条に規定する厚生労働大臣が定める職業訓練(以下この号において「附則第四条職業訓練」という。)」と、同ロ(1)本文中「割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この条において」と、「当該認定職業訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「単位の認定職業訓練」とあるのは「単位の附則第四条職業訓練」と、「(修了者等」とあるのは「修了者」と、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者」と、「知識(以下「基礎的技能」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)」とあるのは「知識を付与するための附則第四条職業訓練」と、「基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は」とあるのは「当該附則第四条職業訓練から」と、「指示した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」と読み替え、同(1)ただし書、(i)及び(ii)は適用せず、同号リ(3)中「認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第四条職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者(当該不正の行為をした者」と読み替え、同号リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」と読み替え、同号リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」と読み替えるものとする。