東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

2017年1月1日更新分

 第14条の3第4項第1号

(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)

租税特別措置法第七十条の七第二項第三号 に規定する経営承継受贈者(以下この条及び次条において「経営承継受贈者」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項 に規定する個人番号をいう。第十項第一号及び第十四項第一号において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。第十項第一号及び第十四項第一号において同じ。)、租税特別措置法第七十条の七第一項 に規定する贈与者から同項 の規定の適用に係る贈与により同項 に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

変更後


 第14条の3第10項第1号

(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)

租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号 に規定する経営承継相続人等(以下この条及び次条において「経営承継相続人等」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号、同法第七十条の七の二第一項 に規定する被相続人から同項 の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項 に規定する特例非上場株式等(以下この項において「特例非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継相続人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項

変更後


 第14条の3第14項第1号

(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)

租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号 に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号、同法第七十条の七の四第一項 に規定する被相続人から同項 の規定の適用に係る贈与により特例相続非上場株式等(以下この項において「特例相続非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営相続承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

変更後


東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則目次