東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

2017年1月1日更新分

 第10条の3第1項

(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項 の規定により同法 の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項 に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項 (福島復興再生特別措置法第七十四条 又は第七十五条 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項 の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた東日本大震災復興特別区域法第四条第二項第四号 イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内に所在する同法第二条第三項第二号 イ(福島復興再生特別措置法第七十四条 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「産業集積事業所」という。)に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該指定を受けた個人が当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

変更後


 第10条の3の2第1項

(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

福島復興再生特別措置法第二十四条 に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項 の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号 に規定する企業立地促進区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号 に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号 イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に同法第二十条第三項 の認定を受けた個人が、当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項 に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項 に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号 に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

変更後


 第10条の3の3第1項

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

福島復興再生特別措置法第三十七条 の規定により同条 に規定する避難解除区域等(以下この項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号 イ、ロ、ニ又はホに掲げる指示が解除された日から同日又は同号 ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後三年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた個人が、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第三十七条 に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

変更後


 第11条の4第6項

(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)

第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項 に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次項、第十一条の六及び第十二条において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。同条第七項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。同項において同じ。)又は贈与(法人に対するものに限る。同項において同じ。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条及び第十二条において「取得価額」という。)とする。

変更後


 第13条第5項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等(同条第十三項 に規定する増改築等をいう。次条において同じ。)をした家屋又は認定住宅(同法第四十一条第十項 に規定する認定住宅をいう。次条において同じ。)で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から平成三十一年六月三十日までの間に同法第四十一条第一項 の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る対象住宅借入金等をいう。

変更後


 第13条第5項第2号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

新規増改築等借入金等 その者が租税特別措置法第四十一条の三の二第一項 、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この号及び次条第五項において「特定増改築等」という。)をした同法第四十一条の三の二第一項 に規定する居住用の家屋で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から平成三十一年六月三十日までの間に同法第四十一条第一項 の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該特定増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る増改築等住宅借入金等をいう。

変更後


 第13条の2第1項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項において「従前住宅」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人が、住宅の新築取得等(租税特別措置法第四十一条第二十四項 の規定により既存住宅の取得とみなされる同項 に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋(同法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)若しくは同項 に規定する既存住宅(同法第四十一条第二十四項 の規定により既存住宅とみなされる同項 に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定住宅を当該居住の用に供することができなくなった日から平成三十一年六月三十日までの間に同法第四十一条第一項 の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は認定住宅の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。)において、当該居住の用に供した日の属する年(次項において「居住年」という。)以後十年間の各年(同日(次項において「居住日」という。)以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この条において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項 に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項 に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項 及び第十項 並びに第四十一条の二 の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条 及び第四十一条の二の二 の規定を適用することができる。

変更後


 第13条の2第2項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

居住年が平成二十六年から平成三十一年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合には、その居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に限る。) 五千万円

変更後


 第38条の2第1項

(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

平成二十七年一月一日から平成三十一年六月三十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成二十八年九月三十日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額(平成二十八年十月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)については、贈与税の課税価格に算入しない。

変更後


 第38条の2第1項第1号

(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)。

変更後


 第38条の2第1項第2号

(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)。

変更後


 第38条の2第1項第3号

(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)。

変更後


 第38条の2第2項第6号

(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋(同号に規定する住宅用の家屋(平成二十八年九月三十日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。

変更後


 第38条の2第8項第2号

(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章 から第七章 までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条 の規定による申告書」とする。

変更後


 附則平成28年11月28日法律第85号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第6号ニ

(施行期日)

第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「、第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を削る部分に限る。)、同法第二十五条の二第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定(「、第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を削る部分に限る。)、同法第二十五条の二の二第八項の改正規定、同法第二十五条の二の三第八項の改正規定、同法第二十五条の三第五項の改正規定、同法第二十五条の三の二第四項の改正規定及び同法第二十五条の三の三第四項の改正規定並びに附則第百四十三条第二項の規定

移動

附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第7号の3ニ

変更後


 附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第6号ロ

(施行期日)

追加


 附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第7号の3

(施行期日)

追加


 附則平成28年3月31日法律第15号第169条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


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