人事院規則八―一八(採用試験)

2017年2月1日更新分

 

人事院は、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八―一八(採用試験)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。

変更後


 別表1

区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)
採用試験の種類ごとの名称 区分試験 区分試験の対象となる官職
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) 行政 一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、法律及び経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
人間科学 二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として心理学、教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
工学 三 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として計測、制御、情報工学、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
数理科学・物理・地球科学 四 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として数学、情報科学、経営工学、物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
化学・生物・薬学 五 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業科学・水産 六 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として農学、農業経済、畜産及び水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業農村工学 七 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
森林・自然環境 八 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
法務 九 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) 政治・国際 一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として政治学及び国際関係に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
法律 二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
経済 三 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
人間科学 四 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第二号に掲げる官職と同一の官職
工学 五 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第三号に掲げる官職と同一の官職
数理科学・物理・地球科学 六 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第四号に掲げる官職と同一の官職
化学・生物・薬学 七 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第五号に掲げる官職と同一の官職
農業科学・水産 八 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第六号に掲げる官職と同一の官職
農業農村工学 九 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第七号に掲げる官職と同一の官職
森林・自然環境 十 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第八号に掲げる官職と同一の官職
教養 十一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項各号に掲げる官職及び前各号に掲げる官職を除く全ての官職
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) 行政 一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、法律、経済、心理学、教育学及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
電気・電子・情報 二 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として電気、電子、通信及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
機械 三 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
土木 四 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
建築 五 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
物理 六 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
化学 七 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農学 八 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業農村工学 九 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
林学 十 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験) 事務 一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項各号に掲げる官職及び次号から第五号までに掲げる官職を除く全ての官職
事務(社会人)
技術 二 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として電気、電子、情報処理、機械、土木及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
技術(社会人)
農業 三 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業(社会人)
農業土木 四 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
農業土木(社会人)
林業 五 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
林業(社会人)
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) 護衛官  対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職
護衛官(社会人)
刑務官採用試験 刑務a 一 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職
刑務a(社会人)
刑務b 二 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職
刑務b(社会人)
刑務a(武道) 三 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職
刑務b(武道) 四 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職
入国警備官採用試験 警備官  対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職
警備官(社会人)
法務省専門職員(人間科学)採用試験 矯正心理専門職a 一 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職のうち、主として少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における男子の受刑者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
矯正心理専門職b 二 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職のうち、主として少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における女子の受刑者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
法務教官a 三 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職のうち、主として少年院における男子の在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における男子の受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職
法務教官a(社会人)
法務教官b 四 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職のうち、主として少年院における女子の在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における女子の受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職
法務教官b(社会人)
保護観察官 五 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職のうち、主として保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する業務に従事することを職務とする官職
労働基準監督官採用試験 労働基準監督a 一 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職
労働基準監督b 二 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職のうち、主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
航空保安大学校学生採用試験 航空情報科 一 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職のうち、航空保安大学校本科航空情報科学生の官職
航空電子科 二 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職のうち、航空保安大学校本科航空電子科学生の官職
海上保安学校学生採用試験 船舶運航システム課程 一 対象官職等政令第一条第二項第十四号に規定する官職のうち、海上保安学校本科船舶運航システム課程学生の官職
航空課程 二 対象官職等政令第一条第二項第十四号に規定する官職のうち、海上保安学校本科航空課程学生の官職
情報システム課程 三 対象官職等政令第一条第二項第十四号に規定する官職のうち、海上保安学校本科情報システム課程学生の官職
海洋科学課程 四 対象官職等政令第一条第二項第十四号に規定する官職のうち、海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職

変更後


 別表2

第六条関係

採用試験の試験種目(第六条関係)
採用試験の種類ごとの名称 区分試験 試験種目
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) 行政
人間科学
工学
数理科学・物理・地球科学
化学・生物・薬学
農業科学・水産
農業農村工学
森林・自然環境
 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験
法務  基礎能力試験、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) 政治・国際
法律
経済
人間科学
工学
数理科学・物理・地球科学
化学・生物・薬学
農業科学・水産
農業農村工学
森林・自然環境
 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策論文試験、人物試験及び英語試験
教養  基礎能力試験、総合論文試験、政策課題討議試験、企画提案試験、人物試験及び英語試験
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) 行政  基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、一般論文試験及び人物試験
電気・電子・情報
機械
土木
建築
物理
化学
農学
農業農村工学
林学
 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験) 事務
事務(社会人)
 基礎能力試験、適性試験、作文試験及び人物試験
技術
農業
農業土木
林業
技術(社会人)
農業(社会人)
農業土木(社会人)
林業(社会人)
 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)及び人物試験
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)    基礎能力試験、課題論文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) 全ての区分試験  基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
刑務官採用試験 刑務a
刑務b
刑務a(社会人)
刑務b(社会人)
 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
刑務a(武道)
刑務b(武道)
 基礎能力試験、作文試験、実技試験、人物試験、身体検査及び身体測定
入国警備官採用試験 全ての区分試験  基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
法務省専門職員(人間科学)採用試験 矯正心理専門職a
矯正心理専門職b
法務教官a
法務教官b
法務教官a(社会人)
法務教官b(社会人)
 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験、身体検査及び身体測定
保護観察官  基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
外務省専門職員採用試験    基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、時事論文試験、人物試験及び身体検査
財務専門官採用試験    基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
国税専門官採用試験    基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査
税務職員採用試験    基礎能力試験、適性試験、作文試験、人物試験及び身体検査
食品衛生監視員採用試験    基礎能力試験、専門試験(記述式)及び人物試験
労働基準監督官採用試験 全ての区分試験  基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査
航空管制官採用試験    基礎能力試験、適性試験、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(聞き取り)、外国語試験(面接)、人物試験、身体検査及び身体測定
航空保安大学校学生採用試験 全ての区分試験  基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査及び身体測定
気象大学校学生採用試験    基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験及び身体検査
海上保安大学校学生採用試験    基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
海上保安学校学生採用試験 船舶運航システム課程  基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
航空課程  基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定、体力検査及び適性検査
情報システム課程海洋科学課程  基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査

変更後


 別表3

第八条関係

採用試験の受験資格(第八条関係)
採用試験の種類ごとの名称 区分試験 受験資格
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) 行政
人間科学
工学
数理科学・物理・地球科学
化学・生物・薬学
農業科学・水産
農業農村工学
森林・自然環境
一 第十九条の規定により告知された当該採用試験の第一次試験の日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)(以下「試験年度」という。)の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの
 イ 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び試験年度の三月までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
法務 二 試験年度の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの
 イ 法科大学院(学校教育法第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了した者であって司法試験に合格したもの
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) 政治・国際
法律
経済
人間科学
工学
数理科学・物理・地球科学
化学・生物・薬学
農業科学・水産
農業農村工学
森林・自然環境
教養
 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
 (3) 教養の区分試験にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、試験年度の四月一日における年齢が二十歳の者
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) 全ての区分試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
 (2) 学校教育法に基づく短期大学(以下単に「短期大学」という。)又は同法に基づく高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験) 事務
技術
農業
農業土木
林業
一 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は学校教育法に基づく中等教育学校(以下単に「中等教育学校」という。)を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
事務(社会人)
技術(社会人)
農業(社会人)
農業土木(社会人)
林業(社会人)
二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)    次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) 護衛官 一 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
護衛官(社会人) 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
刑務官採用試験 刑務a
刑務a(武道)
一 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の男子
刑務b
刑務b(武道)
二 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の女子
刑務a(社会人) 三 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第一号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
刑務b(社会人) 四 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第二号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
入国警備官採用試験 警備官 一 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
警備官(社会人) 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
法務省専門職員(人間科学)採用試験 矯正心理専門職a 一 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
矯正心理専門職b 二 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
法務教官a 三 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
法務教官b 四 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
法務教官a(社会人) 五 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第三号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
法務教官b(社会人) 六 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第四号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
保護観察官 七 次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
外務省専門職員採用試験    次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
財務専門官採用試験    次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
国税専門官採用試験    次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
税務職員採用試験    次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
食品衛生監視員採用試験    次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学において薬学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者及び試験年度の三月までに当該課程を修めて大学を卒業する見込みの者
 (2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者及び試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) イ(1)に掲げる者
 (2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者又は試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者であって、大学を卒業したもの及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みのもの
 (3) 人事院が(1)又は(2)に掲げる者と同等の資格があると認める者
労働基準監督官採用試験 全ての区分試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
航空管制官採用試験    次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
 (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
航空保安大学校学生採用試験 全ての区分試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
気象大学校学生採用試験    次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
海上保安大学校学生採用試験    次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
海上保安学校学生採用試験 全ての区分試験  次に掲げる者
 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、六年)を経過していない者及び試験年度の三月(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、九月)までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者

変更後


 第25条第1項

(雑則)

この規則に定めるもののほか、採用試験の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成26年10月31日人事院規則8-18-25第1条第1項

附 則 (平成二六年一〇月三一日人事院規則八―一八―二五) この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。

変更後


 附則平成27年3月18日人事院規則1-63第1条第1項

抄 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成26年5月29日人事院規則1-62第1条第1項

抄 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成25年2月1日人事院規則8-18-24第1条第1項

附 則 (平成二五年二月一日人事院規則八―一八―二四) この規則は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成27年4月1日人事院規則8-18-26第1条第1項

附 則 (平成二七年四月一日人事院規則八―一八―二六) この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十七年六月一日から施行する。

変更後


 附則平成29年1月31日人事院規則8-18-27第1条第1項

追加


 附則平成27年4月1日人事院規則8-18-26第2条第1項

(経過措置)

この規則による改正後の規則八―一八別表第三食品衛生監視員採用試験の項の規定の適用については、同項に規定する養成施設には、平成二十七年四月一日前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設を含むものとする。

変更後


 附則第4条第1項

(準備行為)

人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則八―一八第三条第一項に規定する採用試験の実施に必要な準備行為をすることができる。

変更後


 附則平成27年3月18日人事院規則1-63第15条第1項

(雑則)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

変更後


人事院規則八―一八(採用試験)目次