入管法施行規則第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、改正法附則第二十三条第一項に規定する在留資格の取消しの手続に準用する。この場合において、入管法施行規則第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(法第二十二条の四第一項第三号から第十号までに係るものにあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは、「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。
変更後
入管法施行規則第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、改正法附則第二十三条第一項に規定する在留資格の取消しの手続に準用する。この場合において、入管法施行規則第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは、「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。
附 則 (平成二八年三月三一日法務省令第一八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日法務省令第一八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日法務省令第四六号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。