出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 抄

2017年1月1日更新分

 第18条第1項

(在留資格の取消の規定の準用)

入管法施行規則第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、改正法附則第二十三条第一項に規定する在留資格の取消しの手続に準用する。この場合において、入管法施行規則第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(法第二十二条の四第一項第三号から第十号までに係るものにあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは、「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。

変更後


 附則平成28年3月31日法務省令第18号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日法務省令第一八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年12月26日法務省令第46号第1条第1項

追加


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