東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法

2017年1月1日更新分

 第33条第1項

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
所得税法 第四十五条第一項第二号 所得税( 所得税及び復興特別所得税(
の規定 (これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第六項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額
第四十五条第一項第三号 所得税 所得税及び復興特別所得税
第九十五条第二項 の控除限度額と の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と
第百五十三条 )又は )若しくは
掲げる金額につき 掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第八号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第十七条第一項第一号から第六号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
第百六十五条の六第二項 )の控除限度額と の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と
第百七十六条第三項 所得税( 所得税及び復興特別所得税(
)の額 )の額の合計額
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百七十六条第四項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百八十条の二第三項 所得税( 所得税及び復興特別所得税(
)の額 )の額の合計額
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百八十条の二第四項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法 第三十九条第四項 所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この項において「特別措置法」という。)第二十一条第三項各号
第三十九条第四項第二号
 
第百五十一条の三第一項 第百五十一条の三第一項(特別措置法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)
同法第百五十三条の三第一項 所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第二十一条第四項において準用する場合を含む。)
第三十九条第四項第三号
 
同項 同項(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。)
同法第百五十三条の五 所得税法第百五十三条の五(特別措置法第二十一条第六項において準用する場合を含む。)
第四十条第三項 所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第四十条第四項 及び 並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた
所得税(当該所得税 所得税及び復興特別所得税(これらの税
当該所得税を これらの税を
第四十条第十八項 の額 の額及び復興特別所得税の額
第四十条第二十項 所得税の 所得税及び復興特別所得税の
第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項 所得税 所得税及び復興特別所得税
第四十条の三の三第十六項 所得税に係る延滞税 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税
第四十条の三の四第一項 所得税の額( 所得税の額及び復興特別所得税の額(
及び当該所得税の額 並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額
所得税の額以外 所得税の額及び復興特別所得税の額以外
第四十条の三の四第五項第三号及び第四号、第六項並びに第七項 所得税 所得税及び復興特別所得税
第九十三条第一項第一号 場合 場合及びこれらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十八条第六項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) 第三条第二項 第百八十三条 第百八十三条及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第二十八条第一項
同条 これら
第三条第三項 第二百三条の二 第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
同条 これら
第三条第四項 同項 同項及び特別措置法第二十八条第一項
第三条第五項 又は第二百四条第一項 及び第二百四条第一項の規定並びに特別措置法第二十八条第一項
第三条第六項 第百八十三条 第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
同条 これら
同法 所得税法
申告書 申告書及びこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書
第百九十条 第百九十条の規定並びに特別措置法第三十条第一項
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号) 第三条第一項 所得税を 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税を
とする とし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定の適用があるものとする
第三条第二項 を還付する と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第六項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する
第三条第三項 所得税がある 所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収すべき復興特別所得税がある
前項 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項前段
所得税が国に 所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき復興特別所得税が国に
第三条の三第一項 租税特別措置法 平成二十五年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の
を還付する と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第三項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第六項及び第三十一条第三項の規定を準用する
第三条の三第二項 所得税の 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の
を還付する と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第三項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第六項及び第三十一条第三項の規定を準用する
第五条の二第五項 を還付する と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第六項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する
第六条 同法 同法、特別措置法
除く。) 除く。)、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)
国税通則法 第二条第二号 所得税(この 所得税及び復興特別所得税(これらの
第二条第八号 所得税法 所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)
第十五条第二項第一号及び第二号 所得税 所得税及び復興特別所得税
第十五条第三項第一号 (以下「予定納税に係る所得税」 及び特別措置法第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」
第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項 所得税 所得税、復興特別所得税
第三十七条第一項 所得税に 所得税等に
第四十三条第二項 所得税 所得税、復興特別所得税
第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号 所得税 所得税等
第六十五条第三項第二号 加算した金額 加算した金額(特別措置法第十四条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額)
所得税、 所得税、復興特別所得税、
第七十条第四項第三号 所得税(当該所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税
所得税」 所得税等」
第七十三条第三項 所得税 所得税等
第八十五条第一項及び第八十六条第一項 所得税 所得税、復興特別所得税
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号) 第六条第一項 所得税( 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(
所得税」 所得税等」
第六条第二項 所得税 所得税等
第六条第三項第一号 所得税 所得税及び復興特別所得税
第六条第四項 所得税 所得税等
第六条の三第一項 所得税( 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(
所得税」 所得税等」
第六条の三第二項 所得税 所得税等
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) 第十四条第二項 所得税 所得税、復興特別所得税
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 第三十七条の三 控除限度額 控除限度額と東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第三百十四条の八において「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額
第三百十四条の八 控除限度額 控除限度額、特別措置法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額

変更後


 第33条第4項

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

第一項に定めるもののほか、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

変更後


 第33条第4項第1号ロ

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

変更後


 第33条第4項第1号ホ

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第六項に規定する特定対象事業所得、同法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、同法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子

変更後


 第33条第4項第1号ニ

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は同法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得

変更後


 第33条第4項第1号イ

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

変更後


 第33条第4項第1号ハ

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

変更後


 第33条第4項第2号

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

前号ニに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項(同法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項 の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。

変更後


 第33条第4項第3号

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により同法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

変更後


 第33条第5項

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法 の規定の適用により、又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項 に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。

変更後


 第33条第6項

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(同法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

変更後


 第33条第7項

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき同法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項 又は第二項 の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同項第四号若しくは第六号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項中「所得税法第百五十三条 の項及び」とあるのは、「所得税法第百五十三条 の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項 又は第三項 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第七項(復興特別所得税に係る所得税法 の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」と、同表」と読み替えるものとする。

変更後


 第33条第8項

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第六項の規定は、第六項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項 の規定又は第六項 において準用する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第三項 において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項 の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

変更後


 附則平成28年11月28日法律第85号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日法律第23号第3条第1項

(財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保)

政府は、復興施策(第一条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第一条に規定する復興施策をいう。以下同じ。)に必要な財源の確保及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うものとする。

変更後


 附則平成28年3月31日法律第15号第143条第2項

(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新震災特例法第二十五条の二第十二項、第二十五条の二の二第八項、第二十五条の二の三第八項、第二十五条の三第五項、第二十五条の三の二第四項又は第二十五条の三の三第四項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における新震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項又は第二十五条の三の三第一項に規定する調整前連結税額から控除される金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における旧震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項又は第二十五条の三の三第一項に規定する調整前連結税額から控除される金額については、なお従前の例による。

変更後


東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法目次