特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
2016年9月1日更新分
第6条第1項第1号
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
b型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者(当該肝硬変(当該肝がんにり患した者にあっては、当該肝がん)を発症した時(当該死亡した者にあっては、当該死亡した時)から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者を除く。) 三千六百万円
移動
第6条第1項第5号
変更後
b型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第一号、第二号及び前号に掲げる者を除く。) 三百万円
第6条第1項第1号ハ
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
追加
b型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者(イ及びロ並びに次号に掲げる者を除く。)
第6条第1項第1号
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
第6条第1項第1号イ
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
追加
b型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者(次号イに掲げる者を除く。)
第6条第1項第2号
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
b型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者(当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者及びb型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者を除く。) 二千五百万円
移動
第6条第1項第2号ハ
変更後
b型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げる者を除く。)
第6条第1項第2号イ
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
追加
b型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者のうち、当該死亡した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者
第6条第1項第2号
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
第6条第1項第3号
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
慢性b型肝炎にり患した者(当該慢性b型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者及びb型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者を除く。) 千二百五十万円
移動
第6条第1項第8号
変更後
慢性b型肝炎にり患した者のうち、当該慢性b型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第一号から第五号まで及び前号に掲げる者を除く。) 百五十万円
追加
b型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者(前二号、次号及び第五号に掲げる者を除く。) 二千五百万円
第6条第1項第4号
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
慢性b型肝炎にり患した者のうち、当該慢性b型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該慢性b型肝炎にり患しているもの又は現に当該慢性b型肝炎にり患していないが、当該慢性b型肝炎の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、b型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者を除く。) 三百万円
移動
第6条第1項第7号
変更後
慢性b型肝炎にり患した者のうち、当該慢性b型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該慢性b型肝炎にり患しているもの又は現に当該慢性b型肝炎にり患していないが、当該慢性b型肝炎の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第一号から第五号までに掲げる者を除く。) 三百万円
追加
b型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該肝硬変にり患しているもの又は現に当該肝硬変にり患していないが、当該肝硬変の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 六百万円
第6条第1項第5号
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
慢性b型肝炎にり患した者のうち、当該慢性b型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、前号に掲げる者以外のもの(b型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者を除く。) 百五十万円
移動
第6条第1項第2号ロ
変更後
b型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者のうち、当該肝がんを発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及び前号イに掲げる者を除く。)
第6条第1項第6号
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
前各号に掲げる者以外の者(集団予防接種等の際の注射器の連続使用の時(母子感染者にあっては出生の時、母子感染者に類する者にあっては当該感染の原因となった事実が発生した時として厚生労働省令で定める時)から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者及びb型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者を除く。) 六百万円
移動
第6条第1項第9号
変更後
前各号に掲げる者以外の者(集団予防接種等の際の注射器の連続使用の時(母子感染者にあっては出生の時、母子感染者に類する者にあっては当該感染の原因となった事実が発生した時として厚生労働省令で定める時)から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者を除く。) 六百万円
追加
慢性b型肝炎にり患した者(前各号、次号及び第八号に掲げる者を除く。) 千二百五十万円
第6条第1項第7号
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
前各号に掲げる者以外の者(b型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者を除く。) 五十万円
移動
第6条第1項第1号ロ
変更後
b型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者(イ並びに次号イ及びロに掲げる者を除く。)
第6条第1項第10号
(特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
第8条第1項
(追加給付金の支給)
支払基金は、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定b型肝炎ウイルス感染者であって、b型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する。
変更後
支払基金は、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定b型肝炎ウイルス感染者であって、b型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する。
第9条第1項
(追加給付金の支給手続)
追加給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定b型肝炎ウイルス感染者がb型肝炎ウイルスに起因して、第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当していることを証明する医師の診断書を提出しなければならない。
変更後
追加給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定b型肝炎ウイルス感染者がb型肝炎ウイルスに起因して、第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当していることを証明する医師の診断書を提出しなければならない。
第10条第1項
(追加給付金の請求期限)
追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定b型肝炎ウイルス感染者がb型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったことを知った日から起算して三年以内に行わなければならない。
変更後
追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定b型肝炎ウイルス感染者がb型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当するに至ったことを知った日から起算して三年以内に行わなければならない。
第11条第1項
(追加給付金の額)
追加給付金の額は、第六条第一項第一号から第三号までに掲げる特定b型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、同項第一号から第三号までに定める額から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
変更後
追加給付金の額は、第六条第一項第一号、第三号又は第六号に掲げる特定b型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、同項第一号、第三号又は第六号に定める額から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
第11条第1項第1号
(追加給付金の額)
初めて追加給付金の支給を受ける場合 第三条第一項の規定により支給された特定b型肝炎ウイルス感染者給付金(第六条第一項第四号、第五号又は第七号に掲げる者に対して支給されたものを除く。次号において同じ。)の額
変更後
初めて追加給付金の支給を受ける場合 第三条第一項の規定により支給された特定b型肝炎ウイルス感染者給付金(第六条第一項第二号、第四号、第五号、第七号、第八号又は第十号に掲げる者に対して支給されたものを除く。次号において同じ。)の額
第12条第1項
(定期検査費の支給)
支払基金は、確定判決等において第六条第一項第七号に該当する者であることを証された特定b型肝炎ウイルス感染者(追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性b型肝炎又は肝がんの発症を確認するための定期的な検査であって厚生労働省令で定めるもの(以下「定期検査」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、定期検査費を支給する。
変更後
支払基金は、確定判決等において第六条第一項第十号に該当する者であることを証された特定b型肝炎ウイルス感染者(追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性b型肝炎又は肝がんの発症を確認するための定期的な検査であって厚生労働省令で定めるもの(以下「定期検査」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、定期検査費を支給する。