特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則
2016年9月1日更新分
特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百二十六号)第二条第一項 及び第二項 の規定に基づき、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
変更後
特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百二十六号)第二条第一項 及び第二項 の規定に基づき、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第4条の2第1項第1号
(母子感染者に類する者)
七歳に達するまでの間に、特定b型肝炎ウイルス感染者(法第二条第二項 に規定する母子感染者(以下「母子感染者」という。)及び同項 に規定する母子感染者に類する者(以下「母子感染者に類する者」という。)を除く。)である父を介してb型肝炎ウイルスに感染した者であって同項 に規定する持続感染の状態になったもの
変更後
七歳に達するまでの間に、特定b型肝炎ウイルス感染者(法第二条第二項 に規定する母子感染者に類する者(以下「母子感染者に類する者」という。)を除く。)である父を介してb型肝炎ウイルスに感染した者であって同項 に規定する持続感染の状態になったもの
第4条の2第1項第2号
(母子感染者に類する者)
母子感染者の胎内又は産道においてb型肝炎ウイルスに感染した者
変更後
法第二条第二項 に規定する母子感染者(以下「母子感染者」という。)の胎内又は産道においてb型肝炎ウイルスに感染した者
第6条の2第1項
(感染の原因となった事実が発生した時)
法第六条第一項第六号 に規定する厚生労働省令で定める時は、七歳に達する時(感染の原因となった事実が明らかである場合は、当該事実が発生した時)とする。
変更後
法第六条第一項第九号 に規定する厚生労働省令で定める時は、七歳に達する時(感染の原因となった事実が明らかである場合は、当該事実が発生した時)とする。
第7条第3項
(病態等の基準)
法第六条第一項第四号 に規定する慢性b型肝炎の治療は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
変更後
法第六条第一項第四号 に規定する肝硬変の治療及び同項第七号 に規定する慢性b型肝炎の治療は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第9条第1項
(訴訟手当金の額)
法第七条第二項 に規定する厚生労働省令で定める訴訟手当金の額は、次の表の上欄に掲げる検査費用ごとに、同表の下欄に掲げる金額とする。
検査費用 |
金額 |
一 塩基配列検査費用 |
六万三千円 |
二 塩基配列検査等費用 |
六万五千円 |
三 遺伝子型検査費用のうち、保険適用外遺伝子型検査費用(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(以下「社会保険各法」という。)の規定による医療に関する給付を受けなかった場合の検査費用(当該給付を受けなかったと認められる領収書その他の検査費用の額が記載された書類を保存している場合に限る。)をいう。以下この項において同じ。)(亜型を判別するための検査費用を除く。) |
八千五百円 |
四 遺伝子型検査費用のうち、保険適用外遺伝子型検査費用以外の検査費用(亜型を判別するための検査費用を除く。) |
二千三百円 |
五 遺伝子型検査費用のうち、亜型を判別するための検査費用 |
一万五千円 |
変更後
法第七条第二項 に規定する厚生労働省令で定める訴訟手当金の額は、次の表の上欄に掲げる検査費用ごとに、同表の下欄に掲げる金額とする。
検査費用 |
金額 |
一 塩基配列検査費用 |
六万三千円 |
二 塩基配列検査等費用 |
六万五千円 |
三 遺伝子型検査費用のうち、保険適用外遺伝子型検査費用(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(以下「社会保険各法」という。)の規定による医療に関する給付を受けなかった場合の検査費用(当該給付を受けなかったと認められる領収書その他の検査費用の額が記載された書類を保存している場合に限る。)をいう。以下この項において同じ。)(亜型を判別するための検査費用を除く。) |
八千五百円 |
四 遺伝子型検査費用のうち、保険適用外遺伝子型検査費用以外の検査費用(亜型を判別するための検査費用を除く。) |
二千三百円 |
五 遺伝子型検査費用のうち、亜型を判別するための検査費用 |
一万五千円 |
第10条第2項第1号
(追加給付金の請求)
特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定b型肝炎ウイルス感染者がb型肝炎ウイルスに起因して法第六条第一項第一号 から第三号 までのいずれかに該当していることを証明する医師の診断書(様式第一号)
変更後
特定b型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定b型肝炎ウイルス感染者がb型肝炎ウイルスに起因して法第六条第一項第一号 、第三号又は第六号のいずれかに該当していることを証明する医師の診断書(様式第一号)
第12条第1項
(定期検査)
法第十二条第一項 に規定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)については、次の表の上欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の区分に応じ、一年につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
定期検査 |
検査項目 |
回数 |
血液学的検査 |
赤血球数、白血球数、血色素(ヘモグロビン)測定、ヘマトクリット値、血小板数、末梢血液像、プロトロンビン時間測定、活性化トロンボプラスチン時間測定、ast(got)、alt(gpt)、alp、γ―gtp(γ―gt)、総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、che、ztt、総コレステロール、afp、pivka―ii、hbe抗原、hbe抗体、hbv―dna |
四回 |
画像検査 |
腹部エコー |
四回 |
造影ct若しくは造影mri又は単純ct若しくは単純mri |
二回 |
変更後
法第十二条第一項 に規定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)については、次の表の上欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の区分に応じ、一年につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
定期検査 |
検査項目 |
回数 |
血液学的検査 |
赤血球数、白血球数、血色素(ヘモグロビン)測定、ヘマトクリット値、血小板数、末梢血液像、プロトロンビン時間測定、活性化トロンボプラスチン時間測定、ast(got)、alt(gpt)、alp、γ―gtp(γ―gt)、総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、che、ztt、総コレステロール、afp、pivka―ii、hbe抗原、hbe抗体、hbv―dna |
四回 |
画像検査 |
腹部エコー |
四回 |
造影ct若しくは造影mri又は単純ct若しくは単純mri |
二回 |
第14条第1項
(母子感染防止医療)
法第十三条第一項 に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第二項第一号及び第三号において「母子感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十三条第一項 に規定する特定無症候性持続感染者の子(以下この条及び次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の子」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
母子感染防止医療 |
回数 |
法第十二条第一項に規定する特定無症候性持続感染者(以下「特定無症候性持続感染者」という。)に対するhbe抗原及びhbe抗体の血液学的検査 |
一回 |
特定無症候性持続感染者の子に対するhbs抗原の血液学的検査 |
二回 |
特定無症候性持続感染者の子に対するhbs抗体の血液学的検査 |
一回 |
特定無症候性持続感染者の子に対するグロブリンの投与 |
二回 |
特定無症候性持続感染者の子に対するワクチンの投与 |
三回 |
変更後
法第十三条第一項 に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第二項第一号及び第三号において「母子感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十三条第一項 に規定する特定無症候性持続感染者の子(以下この条及び次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の子」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
母子感染防止医療 |
回数 |
法第十二条第一項に規定する特定無症候性持続感染者(以下「特定無症候性持続感染者」という。)に対するhbe抗原及びhbe抗体の血液学的検査 |
一回 |
特定無症候性持続感染者の子に対するhbs抗原の血液学的検査 |
二回 |
特定無症候性持続感染者の子に対するhbs抗体の血液学的検査 |
一回 |
特定無症候性持続感染者の子に対するグロブリンの投与 |
二回 |
特定無症候性持続感染者の子に対するワクチンの投与 |
三回 |
第16条第1項
(世帯内感染防止医療)
法第十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定める検査又はワクチンの投与(以下「世帯内感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる世帯内感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十四条第一項 に規定する特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者(次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
世帯内感染防止医療 |
回数 |
ワクチンを投与する前の血液学的検査(hbs抗原、hbs抗体及びhbc抗体の検査に限る。) |
一回 |
ワクチンを投与した後の血液学的検査(hbs抗体の検査に限る。) |
一回 |
ワクチンの投与 |
三回(当該ワクチンを三回投与した後、当該特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者にhbs抗体が確認されなかった場合においては、四回) |
変更後
法第十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定める検査又はワクチンの投与(以下「世帯内感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる世帯内感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十四条第一項 に規定する特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者(次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
世帯内感染防止医療 |
回数 |
ワクチンを投与する前の血液学的検査(hbs抗原、hbs抗体及びhbc抗体の検査に限る。) |
一回 |
ワクチンを投与した後の血液学的検査(hbs抗体の検査に限る。) |
一回 |
ワクチンの投与 |
三回(当該ワクチンを三回投与した後、当該特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者にhbs抗体が確認されなかった場合においては、四回) |
第27条第3項
(身分証明書の様式)
法第三十五条第二項 において準用する法第二十三条第二項 の証明書は、様式第五号によるものとする。
変更後
法第三十五条第二項 において準用する法第二十三条第二項 の証明書は、様式第五号によるものとする。
附則平成24年2月22日厚生労働省令第23号第1条第1項
附 則 (平成二四年二月二二日厚生労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年二月二二日厚生労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成26年7月30日厚生労働省令第87号第1条第1項
抄
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則平成26年1月24日厚生労働省令第6号第1条第1項
附 則 (平成二六年一月二四日厚生労働省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年一月二四日厚生労働省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成23年12月28日厚生労働省令第159号第1条第1項
附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五九号)
この省令は、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。次条において「法」という。)の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五九号)
この省令は、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。次条において「法」という。)の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
附則平成28年7月4日厚生労働省令第123号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年七月四日厚生労働省令第一二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成28年7月21日厚生労働省令第127号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年七月二一日厚生労働省令第一二七号)
この省令は、特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。
附則平成28年7月21日厚生労働省令第127号第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある第一条の改正による改正前の特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則様式第二号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則平成23年12月28日厚生労働省令第159号第2条第1項
(請求に係る特例)
法の公布後、この省令の施行前に支払基金に対して行われた請求、届出その他の行為は、法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定により行われたものとみなす。
変更後
法の公布後、この省令の施行前に支払基金に対して行われた請求、届出その他の行為は、法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定により行われたものとみなす。