追加
附 則 (平成二九年一月二七日政令第一一号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(次条において「新政令」という。)第二条第三項の規定は、平成二十九年度に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。次条第一項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項の規定による認定(次条において「新認定」という。)を受けた事業所についての賦課金から適用する。
変更後
この政令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(次条第一項において「新政令」という。)第二条第三項の規定は、平成二十九年度に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項の規定による認定(次条第一項において「新認定」という。)を受けた事業所についての賦課金から適用する。
前項の規定の適用を受けた事業所が、平成三十年度に係る新認定を受けた場合において、当該事業所が新政令第二条第三項第三号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十」とする。
変更後
前項の規定の適用を受けた事業所が、平成三十年度に係る改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十七条第一項の規定による認定を受けた場合において、当該事業所が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第一条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令第三条第三項第三号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十」とする。