電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令
2016年10月1日更新分
内閣は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百八号)第十九条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
変更後
内閣は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百八号)第十九条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
第2条第1項
(賦課金に係る特例)
法第十七条第一項 の政令で定める倍数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位(同項 に規定する電気の使用に係る原単位をいう。以下この項において同じ。)の平均に八を乗じて得た数を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均で除して得た数を基準として経済産業大臣が定める数とする。
変更後
法第十七条第一項 の政令で定める倍数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位(同項 に規定する電気の使用に係る原単位をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の平均に八を乗じて得た数を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均で除して得た数を基準として経済産業大臣が定める数とする。
第2条第3項
(費用負担調整機関としての指定を受けることができる法人)
法第十七条第三項 の政令で定める割合は、百分の八十とする。
移動
第3条第1項
変更後
法第十九条第一項 の政令で定める法人は、株式会社とする。
第2条第3項第1号
(賦課金に係る特例)
追加
法第十七条第一項 の規定による認定(以下この項において単に「認定」という。)を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業その他の経済産業省令で定める種類の事業(以下この項において「製造業等」という。)であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良なものとして経済産業省令で定める基準(以下この項において「優良基準」という。)に適合する場合 百分の八十
第2条第3項第2号
(賦課金に係る特例)
追加
認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合しない場合 百分の四十
第2条第3項第3号
(賦課金に係る特例)
追加
認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合する場合 百分の四十
第2条第3項第4号
(賦課金に係る特例)
追加
認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合しない場合 百分の二十
第3条第1項
(賦課金に係る特例)
法第十九条第一項 の政令で定める法人は、株式会社とする。
移動
第2条第3項
変更後
法第十七条第三項第二号 の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
附則平成24年6月13日政令第161号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。
変更後
附 則
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則平成28年9月28日政令第314号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年九月二八日政令第三一四号)
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則第1条第2項第3号
(東日本大震災により被害を受けた電気の使用者に係る賦課金の特例)
警戒区域等が設定された日において当該警戒区域等に所在する事務所等において使用する電気につきその供給を受ける契約を電気事業者と締結していた者その他これに準ずる者として経済産業大臣が定める者であって、請求電気事業者に対し、当該事務所等に代えて用いられる事務所等において使用する電気につき当該請求電気事業者からその供給を受けている旨を申し出たもの(前号に掲げる者を除く。)
変更後
警戒区域等が設定された日において当該警戒区域等に所在する事務所等において使用する電気につきその供給を受ける契約を電気事業者と締結していた者その他これに準ずる者として経済産業大臣が定める者であって、請求電気事業者に対し、当該事務所等に代えて用いられる事務所等において使用する電気につき当該請求電気事業者からその供給を受けている旨を申し出たもの(前号に掲げる者を除く。)
附則平成24年6月13日政令第161号第1条第3項
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
前項の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(以下「旧特別措置法施行令」という。)第三条から第五条までの規定は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法施行令第三条中「法第九条第一項の認定(次条の変更の認定を含む。以下同じ。)」とあるのは「次条の変更の認定」と、旧特別措置法施行令第四条中「法第九条第一項」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第十一条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「旧特別措置法」という。)第九条第一項」と、旧特別措置法施行令第五条中「法第九条第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」とする。
変更後
前項の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(以下「旧特別措置法施行令」という。)第三条から第五条までの規定は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法施行令第三条中「法第九条第一項の認定(次条の変更の認定を含む。以下同じ。)」とあるのは「次条の変更の認定」と、旧特別措置法施行令第四条中「法第九条第一項」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第十一条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「旧特別措置法」という。)第九条第一項」と、旧特別措置法施行令第五条中「法第九条第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」とする。
附則平成28年9月28日政令第314号第2条第1項
(適用)
追加
この政令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(次条において「新政令」という。)第二条第三項の規定は、平成二十九年度に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。次条第一項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項の規定による認定(次条において「新認定」という。)を受けた事業所についての賦課金から適用する。
附則平成28年9月28日政令第314号第3条第1項
(賦課金に係る特例に関する経過措置)
追加
平成二十八年度に係る改正法第一条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項の規定による認定を受けた事業所が、平成二十九年度に係る新認定を受けた場合において、当該事業所が新政令第二条第三項第三号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「百分の四十」とあるのは、「百分の八十」とする。
附則平成28年9月28日政令第314号第3条第2項
(賦課金に係る特例に関する経過措置)
追加
前項の規定の適用を受けた事業所が、平成三十年度に係る新認定を受けた場合において、当該事業所が新政令第二条第三項第三号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十」とする。