民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)の規定に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
変更後
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)の規定に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
法第六十三条第一項 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
変更後
法第六十三条第一項 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則 (平成二七年一二月一日内閣府令第七〇号)
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十一号)の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。
変更後
抄
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十一号)の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二五年九月四日内閣府令第五六号)
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年九月四日内閣府令第五六号)
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。
附 則
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
変更後
附 則
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。