法第三条第五号 ワ、ヨからレまで及びツに掲げる業務並びに次条第一号から第三号までに掲げる業務のうち、派遣先国の政府その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務
変更後
法第三条第五号 ワ、ヨからレまで、ツ及びラに掲げる業務並びに次条第一号から第三号までに掲げる業務のうち、派遣先国の政府その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務
手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
変更後
手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(同表の一の項の中欄に掲げる区分に該当する場合において、部隊派遣自衛隊員が法第三条第五号 ラに掲げる業務を行ったときには、同項の下欄に定める額に八千円を加算した額)とする。
附 則 (平成二八年一〇月二八日政令第三四二号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年一〇月二八日政令第三四二号)
この政令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月九日政令第三七三号)
この政令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一一月一七日政令第三五一号)
この政令は、平成二十八年十一月十八日から施行する。