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2011
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則
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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則
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2023年4月12日更新分
第2条第1項
法第三条第六項の指定野菜の供給に係る契約は、書面により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
削除
追加
法第三条第六項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
附則第1条第1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則目次