事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。
この場合において、同項前段中「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(基礎的電気通信役務損益明細表については基礎的電気通信役務提供事業者に限り、指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは「事業会計規則別表第二様式第一による貸借対照表及び同表様式第二による損益計算書」と読み替えるものとする。
変更後
事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。
この場合において、同項前段中「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは「事業会計規則別表第二様式第一による貸借対照表及び同表様式第二による損益計算書」と読み替えるものとする。
追加
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第五項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。