第二種指定電気通信設備接続会計規則

2023年6月2日改正分

 第4条第1項

(勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)

事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。 この場合において、同項前段中「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(基礎的電気通信役務損益明細表については基礎的電気通信役務提供事業者に限り、指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは「事業会計規則別表第二様式第一による貸借対照表及び同表様式第二による損益計算書」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

削除


追加


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