事業税
法第四条第九項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第一項、第十条の五第一項、第十七条の二第一項、第十七条の五第一項、第十八条の四第一項、第二十五条の二第一項、第二十五条の五第一項又は第二十六条の四第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で法第三十七条第一項若しくは法第三十九条第一項に規定する指定事業者又は法第四十条第一項に規定する指定法人に該当するものであって認定日から令和六年三月三十一日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。以下「指定事業者等」という。)について、当該対象施設等の所在する道県が、当該対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該道県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設等に係るものとして次条により計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
変更後
事業税
法第四条第九項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第一項、第十条の五第一項、第十七条の二第一項、第十七条の五第一項又は第十八条の四第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で法第三十七条第一項若しくは法第三十九条第一項に規定する指定事業者又は法第四十条第一項に規定する指定法人に該当するものであって認定日から令和六年三月三十一日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。以下「指定事業者等」という。)について、当該対象施設等の所在する道県が、当該対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該道県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設等に係るものとして次条により計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
追加
第六条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。