指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業(国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車(貨物の運送の用に供する自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条に規定する自家用自動車をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を活用する事業をいう。以下この条及び別表第一の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、第六項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の長の指定を受けた指定自家用貨物自動車の使用者(第三項及び第八項において「指定自家用貨物自動車使用者」という。)が、国土交通省令で定めるところにより、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十一条第三項の規定により現に短縮されているもの及びこの項の規定により現に伸長されているものを除く。以下この条において同じ。)の満了の日の一月前から当該満了の日までの間に、国土交通大臣に対し、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証を提出して、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長を申請した場合には、国土交通大臣は、道路運送車両法第六十一条第一項の規定にかかわらず、一年を限り、当該自動車検査証の有効期間を伸長するものとする。
変更後
指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業(国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車(貨物の運送の用に供する自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条に規定する自家用自動車をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を活用する事業をいう。以下この条及び別表第一の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、第六項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の長の指定を受けた指定自家用貨物自動車の使用者(第三項及び第八項において「指定自家用貨物自動車使用者」という。)が、国土交通省令で定めるところにより、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十一条第三項の規定により現に短縮されているもの及びこの項の規定により現に伸長されているものを除く。以下この条において同じ。)の満了の日の一月前から当該満了の日までの間に、国土交通大臣に対し、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証を提出して、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長を申請した場合には、国土交通大臣は、同法第六十一条第一項の規定にかかわらず、一年を限り、当該自動車検査証の有効期間を伸長するものとする。
前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長の申請には、第十項の規定により地方運輸局長が指定した自動車分解整備事業者(道路運送車両法第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事業者をいう。第十項において同じ。)が第十一項の規定により交付した点検整備済証であって有効なものを添付しなければならない。
変更後
前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長の申請には、第十項の規定により地方運輸局長が指定した自動車特定整備事業者(道路運送車両法第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者をいう。第十項において同じ。)が第十一項の規定により交付した点検整備済証であって有効なものを添付しなければならない。
道路運送車両法第五十九条第三項並びに第六十二条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長について、同法第六十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第九十七条の二及び第九十七条の四第一項の規定は前項の規定による自動車検査証の返付について、それぞれ準用する。
この場合において、同法第六十六条第二項第二号中「第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「総合特別区域法第二十二条の二第三項」と、同法第九十七条の二第一項中「場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「同じ。)又は軽自動車税種別割」とあるのは「同じ。)」と、同条第二項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「自動車税種別割」と、同項中「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)」とあり、及び同法第九十七条の四第一項中「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
変更後
道路運送車両法第五十九条第三項並びに第六十二条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長について、同法第六十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第九十七条の二及び第九十七条の四第一項の規定は前項の規定による自動車検査証の返付について、それぞれ準用する。
この場合において、同号中「第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「総合特別区域法第二十二条の二第三項」と、同法第九十七条の二第一項中「場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「同じ。)又は軽自動車税種別割」とあるのは「同じ。
)」と、同条第二項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「自動車税種別割」と、同項中「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。
次項において同じ。
)」とあり、及び同法第九十七条の四第一項中「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
当該国際戦略総合特別区域における自然的、経済的又は社会的な特性によって、当該自家用貨物自動車の使用の方法が、その装置(道路運送車両法第四十一条各号に掲げる装置をいう。)について劣化又は摩耗により保安基準(同法第四十六条に規定する保安基準をいう。第十一項において同じ。)に適合しなくなるおそれが比較的少ないと見込まれるものとして国土交通省令で定めるものに該当するものであること。
変更後
当該国際戦略総合特別区域における自然的、経済的又は社会的な特性によって、当該自家用貨物自動車の使用の方法が、その装置(道路運送車両法第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)について劣化又は摩耗により保安基準(同法第四十六条に規定する保安基準をいう。第十一項において同じ。)に適合しなくなるおそれが比較的少ないと見込まれるものとして国土交通省令で定めるものに該当するものであること。
地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、道路運送車両法第七十八条第一項の規定による自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し、かつ、確実に次項に規定する指定自家用貨物自動車の点検及び整備を行うと認められるものについて、指定点検整備事業の指定をすることができる。
変更後
地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申請により、道路運送車両法第七十八条第一項の規定による自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し、かつ、確実に次項に規定する指定自家用貨物自動車の点検及び整備を行うと認められるものについて、指定点検整備事業の指定をすることができる。
第二条(次号、第十号及び第十五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条及び第九条並びに附則第四条第二項、第五条第六項から第九項まで、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
平成二十九年四月一日
移動
附則第1条第1項第4号
変更後
第三条並びに附則第十四条及び第二十条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条中道路運送車両法第七十五条の六の改正規定
公布の日から起算して二十日を経過した日
追加
附則第三条の規定
公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
附則第四条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
第四条並びに附則第五条から第八条まで、第十三条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十条第一項第三号の改正規定及び同法第四百五十四条第一項第二号の改正規定に限る。)、第十五条、第十六条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十五第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第十八条及び第二十二条(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の改正規定並びに同条第十二項の表第百条第一項の項及び同表第百条第二項の項の改正規定に限る。)の規定
公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日