スポーツ基本法

2018年6月20日改正分

 第26条第1項

(国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会)

国民体育大会は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)、国及び開催地の都道府県が共同して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとする。

変更後


 第26条第3項

(国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会)

国は、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の円滑な実施及び運営に資するため、これらの開催者である公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人日本障がい者スポーツ協会及び開催地の都道府県に対し、必要な援助を行うものとする。

変更後


 第33条第1項第1号

(国の補助)

国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費であって、これらの開催地の都道府県において要するもの

変更後


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