震災特例旅券の交付については、旅券法第八条第一項から第三項までの規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「第五条」とあるのは、「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律第二条」と読み替えるものとする。
変更後
震災特例旅券の交付については、旅券法第八条第一項及び第二項の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「第五条」とあるのは、「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律第二条」と読み替えるものとする。
前項において準用する旅券法第八条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
変更後
前項において準用する旅券法第八条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。