空港運営権者が特定空港運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第十二条第一項中「空港管理者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)」と、同条第三項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第四項及び同法第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十二条第一項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、及び同条第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港運営権者」と、同法第三十三条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、空港運営権者」とする。
変更後
空港運営権者が特定空港運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第十二条第一項中「空港管理者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)」と、同条第三項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第四項及び同法第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港運営権者」と、同法第四十条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、空港運営権者」とする。
空港法第十六条及び第三十二条の規定は、第九条第一項第三号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。
この場合において、同法第三十二条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは、「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十二条第二項において準用する第十六条の規定」と読み替えるものとする。
変更後
空港法第十六条及び第三十九条の規定は、第九条第一項第三号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。
この場合において、同法第三十九条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは、「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十二条第二項において準用する第十六条の規定」と読み替えるものとする。
第三十二条第二項において準用する空港法第三十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
変更後
第三十二条第二項において準用する空港法第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第三十二条第二項において準用する空港法第三十二条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
変更後
第三十二条第二項において準用する空港法第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
追加
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。