家事事件手続法

2022年6月17日改正分

 第3条の11第3項

(相続に関する審判事件の管轄権)

裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。)、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件(同表の九十の項の事項についての審判事件をいう。第二百一条第十項において同じ。)、限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任の審判事件(同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。)、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。)及び相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

変更後


 第38条第1項

家事事件の手続における申立てその他の申述(次項において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十第一項から第五項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。

変更後


 第38条の2第1項

追加


 第82条第3項

(家事審判の申立ての取下げ)

前項ただし書及び第百五十三条(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。 ただし、申立ての取下げが家事審判の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。

変更後


 第83条第1項

(家事審判の申立ての取下げの擬制)

家事審判の申立人(第百五十三条(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。

変更後


 第146条第2項

(管理人の改任等)

家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人及び前項の規定により改任した管理人(第四項及び第六項において「家庭裁判所が選任した管理人」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。 同法第二十七条第二項の場合においては、不在者が置いた管理人に対しても、同様とする。

変更後


 第146条第4項

(管理人の改任等)

家庭裁判所は、管理人(家庭裁判所が選任した管理人及び不在者が置いた管理人をいう。次項及び次条において同じ。)に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。

変更後


 第146条の2第1項

(供託等)

追加


 第146条の2第2項

(供託等)

追加


 第147条第1項

(処分の取消し)

家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

変更後


 第190条の2第1項

追加


 第199条第2項

(申立ての取下げの制限)

追加


 第201条第1項

相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

変更後


 第201条第3項

家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第九百三十六条第一項の規定により相続財産の管理人を選任しなければならない。

変更後


 第201条第10項

(管理者の改任等に関する規定の準用)

第百二十五条の規定は、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件について準用する。 この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

移動

第208条第1項

変更後


 第203条第1項第1号

(管轄)

相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所

変更後


 第203条第1項第2号

(管轄)

相続人の不存在の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百の項の事項についての審判事件をいう。) 相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件において相続財産の管理人の選任の審判をした家庭裁判所

変更後


 第204条第1項

(特別縁故者に対する相続財産の分与の審判)

特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法第九百五十八条の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。

変更後


 第205条第1項

(意見の聴取)

家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した相続財産の管理人(次条及び第二百七条において単に「相続財産の管理人」という。)の意見を聴かなければならない。

変更後


 第206条第1項第1号

(即時抗告)

特別縁故者に対する相続財産の分与の審判 申立人及び相続財産の管理人

変更後


 第206条第2項

(即時抗告)

第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は相続財産の管理人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。

変更後


 第207条第1項

(相続財産の換価を命ずる裁判)

第百九十四条第一項、第二項本文、第三項から第五項まで及び第七項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。 この場合において、同条第一項及び第七項中「相続人」とあり、並びに同条第二項中「相続人の意見を聴き、相続人」とあるのは「相続財産の管理人」と、同条第三項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人若しくは相続財産の管理人」と、同条第四項中「当事者」とあるのは「申立人」と、同条第五項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人及び相続財産の管理人」と読み替えるものとする。

変更後


 第208条第1項

第百二十五条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。 この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

移動

第190条の2第2項

変更後


 第273条第2項

(家事調停の申立ての取下げ)

民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。 この場合において、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。

移動

第273条第3項

変更後


追加


 附則第7条第1項

(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第7条第2項

(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第7条第3項

(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

追加


家事事件手続法目次