債権者は、自己の債権の期限前に債務者の権利を行使しなければ、その債権を保全することができないとき、又はその債権を保全するのに困難を生ずるおそれがあるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第二項の規定による裁判上の代位の許可を申し立てることができる。
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前条の規定による申立てに係る事件は、債務者の普通裁判籍(民事訴訟法第四条第二項から第六項までに規定する普通裁判籍をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
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第八十五条の許可の申立書には、第四十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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債務者及び裁判上の代位により行使しようとする権利の義務者
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申立人が保全しようとする債権及び裁判上の代位により行使しようとする権利の表示
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第四十三条第四項前段、第五項及び第六項の規定は、前項の申立書に同項各号に掲げる事項が記載されていない場合について準用する。
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裁判所は、第八十五条の規定による申立てを理由があると認めるときは、担保を立てさせて、又は立てさせないで、裁判上の代位を許可することができる。
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前項の規定による許可の裁判は、債務者に告知しなければならない。
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前項の規定による告知を受けた債務者は、その代位に係る権利の処分をすることができない。
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第七十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により担保を立てる場合における供託及び担保について準用する。
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前条第一項の規定による許可の裁判に対しては、債務者に限り、即時抗告をすることができる。
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第八十六条の事件の手続費用については、申立人及び債務者を当事者とみなして、民事訴訟法第六十一条の規定を準用する。
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第三十条及び第四十条の規定は、第八十六条の事件の手続には、適用しない。
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民法第二百六十二条第三項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
変更後
民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十二条第三項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条から第六百六十一条まで及び第六百六十四条の規定は、第二項の規定により選任し、又は第三項の規定により改任された保管者について準用する。
変更後
民法第六百五十八条第一項及び第二項、第六百五十九条から第六百六十一条まで並びに第六百六十四条の規定は、第二項の規定により選任し、又は第三項の規定により改任された保管者について準用する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。