外国政府等、外国金融機関等若しくは国際通貨基金その他の国際機関に対して、その海外で行う事業若しくは当該外国の物資の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金(資金需要の期間が一年を超えるものをいう。)若しくは当該外国の国際収支の均衡若しくは通貨の安定を図るために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
変更後
外国政府等、外国金融機関等若しくは国際通貨基金その他の国際機関に対して、その海外で行う事業若しくは当該外国の物資の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金(資金需要の期間が一年を超えるものをいう。以下同じ。)若しくは当該外国の国際収支の均衡若しくは通貨の安定を図るために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
追加
戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国の法人等に対して、国際通貨基金その他の国際機関が当該事業に必要な長期資金の貸付けを行う場合において、当該資金に係る債務の保証等(国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処のために行うものに限る。)を行うこと。
当該貸付け(第十一条第二号及び第五号の規定による資金の貸付けを除く。)、当該譲受け(同条第二号の規定による貸付債権の譲受けを除く。)、当該取得(同号の規定による公社債等の取得を除く。)、当該債務の保証等(同号の規定による債務の保証等を除く。)又は当該出資(いずれも海外における社会資本の整備に関する事業に係るものに限る。)に係る貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第十六条第二項において同じ。)の利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)、貸付債権の利回りその他の条件が、当該貸付けに係る貸付金、当該譲受けに係る貸付債権その他の資産が回収不能となる危険性等を勘案した適正なものであると認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)
変更後
当該貸付け(第十一条第二号及び第五号の規定による資金の貸付けを除く。)、当該譲受け(同条第二号の規定による貸付債権の譲受けを除く。)、当該取得(同号の規定による公社債等の取得を除く。)、当該債務の保証等(同号及び同条第四号の二の規定による債務の保証等を除く。)又は当該出資(いずれも海外における社会資本の整備に関する事業に係るものに限る。)に係る貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第十六条第二項において同じ。)の利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)、貸付債権の利回りその他の条件が、当該貸付けに係る貸付金、当該譲受けに係る貸付債権その他の資産が回収不能となる危険性等を勘案した適正なものであると認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)
追加
この法律は、令和六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、第十一条第四号の改正規定(「いう」の下に「。以下同じ」を加える部分に限る。)、同号の次に一号を加える改正規定及び第十三条第一項第二号の改正規定(「債務の保証等(同号」の下に「及び同条第四号の二」を加える部分に限る。)並びに次項の規定は、公布の日の翌日から施行する。
追加
この法律(前項ただし書に規定する改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。