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2011
展覧会における美術品損害の補償に関する法律
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展覧会における美術品損害の補償に関する法律
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2022年4月15日改正分
第2条第1項第2号ハ
(定義)
イ及びロに掲げるもののほか、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設
変更後
イ及びロに掲げるもののほか、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
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