平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法

2018年6月8日改正分

 第3条第3項第4号

(定義)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)若しくは同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)に入所し、又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している子ども(厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。)

変更後


 第4条第1項第4号

(支給要件)

十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等子ども(以下「中学校修了前の施設入所等子ども」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等子どもが入所している児童福祉施設、障害者支援施設、旧身体障害者更生援護施設等、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設(以下「児童福祉施設等」という。)の設置者

変更後


 第28条第1項

(時効)

子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。

変更後


 第28条第2項

(時効)

子ども手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

変更後


 第28条第3項

(時効)

第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

変更後


 第29条第1項

(期間の計算)

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第24条第1項

(政令への委任)

追加


平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法目次