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2011
南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令
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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令
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2023年5月17日改正分
第1条第1項
(国際平和協力隊の設置)
国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和五年五月三十一日までの間、南スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
変更後
国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和六年五月三十一日までの間、南スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
附則第1条第1項
追加
この政令は、公布の日から施行する。
南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令目次