南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令

2023年5月17日改正分

 第1条第1項

(国際平和協力隊の設置)

国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和五年五月三十一日までの間、南スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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