スポーツ基本法施行令

2019年12月11日改正分

 第2条第1項

(法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額)

法第三十三条第一項第一号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

変更後


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