法第三十三条第一項第一号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。
変更後
法第三十三条第一項第一号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。