株式会社国際協力銀行法施行令

2022年6月29日改正分

 第12条第2項

(社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行)

前項の国外社債券の発行は、国外社債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。 この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、又は消却のための買入れをしたときは会社が適当と認める者がその償還金額又は買入価額に相当する金額を会社に対し補填することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

変更後


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