東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令

2023年3月31日改正分

 第4条第1項

(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例)

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和五年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第十二条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

変更後


 第5条第1項

(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の特例)

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第一項に規定する資金であって、前条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和五年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十八号)第二項の規定の適用については、同項中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

変更後


 第6条第1項

(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第四項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和五年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第四条の三の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。

変更後


 第7条第1項

(特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令の特例)

特定農産加工業経営改善臨時措置法第五条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和五年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第五条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

変更後


 第8条第1項

(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令の特例)

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和五年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令(平成三年政令第二百五十六号)の規定の適用については、同令本則中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

変更後


 第9条第1項

(獣医療法施行令の特例)

獣医療法第十五条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和五年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第二条の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。

変更後


 第10条第1項

(食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令の特例)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和五年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第二百三十二号)第一条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

変更後


 第11条第1項

(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例)

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第十一条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和五年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百四十八号)第二条の規定の適用については、同条中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「八年」とあるのは「十一年」とする。

変更後


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