東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令
2023年3月29日改正分
第1条第2項
(中小漁業融資保証法の特例)
法第百九条第一項の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百九条第一項の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第2条第2項
(農業改良資金融通法の特例)
法第百十条第一項の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百十条第一項の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第3条第2項
(農業近代化資金融通法の特例)
法第百十一条の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百十一条の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第4条第2項
(農業信用保証保険法の特例)
法第百十二条第一項の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百十二条第一項の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第5条第2項
(漁業近代化資金融通法の特例)
法第百十三条の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百十三条の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第6条第2項
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
法第百十四条の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百十四条の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第7条第2項
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
法第百十五条の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百十五条の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第8条第2項
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)
法第百十六条第一項の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百十六条第一項の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第9条第2項
(農業経営基盤強化促進法の特例)
法第百十七条第一項の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百十七条第一項の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第10条第2項
(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)
法第百十九条の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百十九条の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第11条第2項
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
法第百二十一条第一項の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百二十一条第一項の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第12条第2項
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)
法第百二十二条の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百二十二条の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第13条第2項
(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)
法第百二十三条の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百二十三条の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第14条第2項
(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例)
法第百二十四条の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百二十四条の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第15条第2項
(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)
法第百二十五条の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百二十五条の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
第16条第2項
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例)
法第百二十六条の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百二十六条の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
附則第1条第1項