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2011
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令
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2023年3月30日改正分
第14条第2項
(災害弔慰金の支給等に関する法律の特例)
法第百三条第一項の政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第百三条第一項の政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
附則第1条第1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令目次