職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則

2022年12月2日改正分

 第12条第1項第1号

(通所手当)

特定求職者の住所又は居所から認定職業訓練等を行う施設(附則第四条の三において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第四条の三第二項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第四条の三第二項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)

変更後


 附則第3条の3第1項

雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号。第三条の五第二項において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円又は八万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円又は四千円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円、八万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万円を超える場合に限る。)にあっては八万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円又は七万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円又は三千五百円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円、七万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」とする。

変更後


 附則第3条の4第1項

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十一号。次条第一項において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練に限り、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を除く。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第五号ロ(1)中「、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二週間以上六月以下」と、同条第六号イ中「、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき六十時間以上であり、かつ、一日につき原則として二時間以上六時間以下」とする。

移動

附則第3条の7第1項


追加


 附則第3条の4第2項

特例期間に開始される認定職業訓練(訓練期間及び訓練時間が前項の規定による読替え前の第二条第五号及び第六号の規定に該当するもの及び実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練を除く。)に係る同条並びに第八条第二項及び第四項の規定の適用については、第二条第一号ロ(1)(ii)中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、第八条第二項第二号ロ中「二十八日未満である基本奨励金支給単位期間」とあるのは「二十八日未満である基本奨励金支給単位期間(訓練期間における日数が二十八日未満である実践訓練に係るものを除く。)」と、同条第四項第二号イ中「百分の三十五以上百分の六十未満」とあるのは「百分の三十以上百分の五十五未満」と、「二十八日未満である付加奨励金支給単位期間」とあるのは「二十八日未満である付加奨励金支給単位期間(訓練期間における日数が二十八日未満である実践訓練に係るものを除く。ロ(2)において同じ。)」と、同号ロ中「百分の六十以上」とあるのは「百分の五十五以上」と読み替えるものとする。

移動

附則第3条の7第2項


 附則第3条の4第3項

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百六十二号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練であって、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練に限る。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第六号ロ中「八十時間以上」とあるのは「六十時間以上」と読み替えるものとする。

移動

附則第3条の7第3項


 附則第3条の4第4項

特例期間に開始される認定職業訓練(実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練であって、訓練期間が二月以上三月未満又は訓練時間が一月につき六十時間以上八十時間未満のものに限る。)に係る第二条及び第八条第四項の規定の適用については、第二条第一号ロ(1)(ii)中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、第八条第四項第二号イ中「百分の三十五以上百分の六十未満」とあるのは「百分の三十以上百分の五十五未満」と、同号ロ中「百分の六十以上」とあるのは「百分の五十五以上」と読み替えるものとする。

移動

附則第3条の7第4項


 附則第3条の5第1項

(職業訓練受講手当に関する暫定措置)

令和三年改正省令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に給付金支給単位期間の初日がある場合には、当該給付金支給単位期間以降の給付金支給単位期間における職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「八万円」とあるのは、「八万円(職業安定局長の定める場合にあっては、十二万円)」とする。

移動

附則第3条の8第1項


追加


 附則第3条の5第2項

(職業訓練受講手当に関する暫定措置)

令和三年改正省令の施行の日(次項及び第四項において「施行日」という。)から令和五年三月三十一日までの間(以下この条、附則第四条の二第五項及び第六項並びに附則第四条の二の二において「特例期間」という。)に認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間の初日(特例期間に給付金支給単位期間が複数ある場合には、最初の給付金支給単位期間の初日をいう。)がある場合には、当該給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了する日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「二十五万円」とあるのは、「四十万円」とする。

移動

附則第3条の8第2項


追加


 附則第3条の5第3項

(職業訓練受講手当に関する暫定措置)

特例期間に実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した日がある場合には、当該受講した日が属する給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了した日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当については、第十一条第一項第五号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であるときに支給するものとする。 ただし、当該受講した日が属する給付金支給単位期間が施行日を含む場合であって、当該給付金支給単位期間において施行日前にやむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日数がある場合には、当該給付金支給単位期間について職業訓練受講手当を支給しないものとする。

移動

附則第3条の8第3項


 附則第3条の5第4項

(職業訓練受講手当に関する暫定措置)

特例期間に実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した日がある場合には、当該受講した日が属する給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了した日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当については、第十一条第一項第六号イの規定にかかわらず、受講しなかった時間数がある場合(受講しなかった時間数が、当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数を、給付金支給単位期間の日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の日数を減じた日数で除して得た時間数に、受講しなかった日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であるときに支給するものとする。 ただし、当該受講した日が属する給付金支給単位期間が施行日を含む場合であって、当該給付金支給単位期間において施行日前にやむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合には、当該給付金支給単位期間について職業訓練受講手当を支給しないものとする。

移動

附則第3条の8第4項


 附則第3条の5第5項

(職業訓練受講手当に関する暫定措置)

特例期間に特定求職者がやむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の職業訓練受講手当の額は、第十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。 この場合において、当該受講しなかった実施日の日数(附則第四条の二及び附則第四条の二の二において「欠席日数」という。)は、当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部を受講しなかった日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一未満に相当する部分を受講しなかった日に限る。)があるときは、当該認定職業訓練等を受講しなかった日数に当該一部を受講しなかった日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。

移動

附則第3条の8第5項


 附則第3条の5第6項

(職業訓練受講手当に関する暫定措置)

特例期間に特定求職者がやむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合の職業訓練受講手当の支給の額は、第十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その時間数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

移動

附則第3条の8第6項


 附則第3条の6第1項

追加


 附則第3条の6第2項

追加


 附則第4条の2第5項

(通所手当に関する暫定措置)

特例期間に附則第三条の四第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

変更後


 附則第4条の2第6項

(通所手当に関する暫定措置)

特例期間に附則第三条の四第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

変更後


 附則第4条の2の2第1項

(寄宿手当に関する暫定措置)

特例期間に実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等について附則第三条の四第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

変更後


 附則第4条の2の2第2項

(寄宿手当に関する暫定措置)

特例期間に実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等について附則第三条の四第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が寄宿すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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