平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則
2023年3月31日改正分
第1条第1項
(法第三条第一項の内閣府令で定める理由)
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)第三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から三年以内のものに限り、法第四条第一項第一号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。
変更後
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から三年以内のものに限り、法第四条第一項第一号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。
第2条第1項
(施設入所等子どもの範囲)
法第三条第三項第一号の厚生労働省令で定める短期間の委託は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この条において「旧児童福祉法」という。)第六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。
変更後
法第三条第三項第一号の内閣府令で定める短期間の委託は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この条において「旧児童福祉法」という。)第六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。
第2条第2項
(施設入所等子どもの範囲)
法第三条第三項第二号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所であって、二月以内の期間を定めて行われるものとする。
変更後
法第三条第三項第二号の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所であって、二月以内の期間を定めて行われるものとする。
第2条第3項
(施設入所等子どもの範囲)
法第三条第三項第三号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
変更後
法第三条第三項第三号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
第2条第4項
(施設入所等子どもの範囲)
法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
変更後
法第三条第三項第四号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
第12条第1項
(小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出)
この省令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は児童福祉施設等ごとに行わなければならない。
変更後
この府令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は児童福祉施設等ごとに行わなければならない。
第14条第1項
(添付書類の省略等)
市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
変更後
市町村長は、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第14条第2項
(添付書類の省略等)
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
変更後
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
第15条第1項
(公務員に関する特例)
公務員である一般受給資格者についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
公務員である一般受給資格者についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第19条第2項
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)
法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
変更後
法第二十五条第一項の内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
第19条第3項
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)
法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める費用は、前項第二号から第五号までに掲げる費用とする。
変更後
法第二十五条第二項の内閣府令で定める費用は、前項第二号から第五号までに掲げる費用とする。
第20条第1項
(特別徴収の通知)
法第二十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。
変更後
法第二十六条第二項の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。
第23条第1項
(報告書の提出)
法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条第一項の認定をする者は、平成二十三年十月から平成二十四年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十四年三月末日までに、平成二十四年三月における子ども手当の支給の状況については厚生労働大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
変更後
法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条第一項の認定をする者は、平成二十三年十月から平成二十四年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十四年三月末日までに、平成二十四年三月における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
附則第2条第1項
この省令の様式(様式第一号、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十三号を除く。)による書類については、児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行規則及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第五十一号)の様式による用紙を取り繕い使用することができる。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則第2条第1項
(様式に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(様式に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。