第二条第七号の改正規定及び同条第十七号の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第二条第七号の改正規定及び同条第十七号の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日
この政令の施行の日から地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日の前日までの間における改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定の適用については、同条第二号中「第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同条第十二号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」とする。
変更後
この政令の施行の日から地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日の前日までの間における改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定の適用については、同条第二号中「第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同条第十二号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」とする。