租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令

2016年10月1日更新分

 第2条第1項第3号

(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)

措置法第五十五条 (第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで、第十九項から第二十一項まで及び第二十三項から第二十五項までを除く。)、第五十五条の二(第二項、第七項及び第九項を除く。)、第五十五条の三(第三項から第六項までを除く。)、第五十五条の五(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十六条(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十七条の三(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十七条の四(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)、第五十七条の八(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)及び第五十七条の九第三項の規定

変更後


 第2条第1項第13号

(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)

措置法第六十八条の四十三 (第三項、第四項、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項を除く。)、第六十八条の四十三の二(第二項、第八項及び第十項を除く。)、第六十八条の四十三の三(第三項及び第四項を除く。)、第六十八条の四十四(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の四十六(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十三(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十四(第二項から第四項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第六十八条の五十五(第六項から第九項まで及び第十五項から第十七項までを除く。)、第六十八条の五十六(第三項から第六項まで、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十七(第四項、第五項及び第八項から第十一項までを除く。)、第六十八条の五十七の二(第三項、第四項及び第七項から第十項までを除く。)、第六十八条の五十八(第三項から第五項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)及び第六十八条の五十九第三項の規定

変更後


 附則平成28年9月30日政令第319号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日政令第163号第1条第2項

(経過措置)

この政令の施行の日から地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第   号)の施行の日の前日までの間における改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定の適用については、同条第二号中「第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同条第十二号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」とする。

変更後


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