日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則
2023年3月24日改正分
第6条第2項
(在外投票人名簿登録申請書の様式等)
在外投票人名簿登録申請者は、法第三十七条第三項に規定する在外投票人証(以下「在外投票人証」という。)、令第百一条第二項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(第十三条第二項において「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外投票人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)第十二条の規定により提出された同規則別記第十四号様式による在留届(次条第一項及び第十四条第三項第二号において「在留届」という。)の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所(第十二条第二項第二号及び第十四条第三項第二号において「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下この章において「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外投票人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。
変更後
在外投票人名簿登録申請者は、法第三十七条第三項に規定する在外投票人証(以下「在外投票人証」という。)、令第百一条第二項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(第十三条第二項において「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外投票人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第十五条の規定により提出された同規則別記第十二号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(第十二条第二項第二号及び第十四条第三項第二号において「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下この章において「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外投票人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。
第7条第1項
(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)
令第十五条第一項に規定する総務省令で定める者は、在外投票人名簿登録申請者に係る在留届の「氏名」欄又は「同居家族」欄に記載されている者で、当該在外投票人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。次項において「同居家族等」という。)とする。
変更後
令第十五条第一項に規定する総務省令で定める者は、在外投票人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外投票人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。次項において「同居家族等」という。)とする。
第7条第2項
(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)
在外投票人名簿登録申請者が、令第十五条第一項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十一条の規定により旅券を返納したことその他特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定める書類に限る。次項において「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外投票人名簿登録申請者が署名をした別記第十号様式による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第九条を除き、以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
変更後
在外投票人名簿登録申請者が、令第十五条第一項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。次項において「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外投票人名簿登録申請者が署名をした別記第十号様式による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第九条を除き、以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
第9条第1項
(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
令第十五条第一項に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として法第三十六条第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この条において同じ。)以前に到着した旨の旅券法第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているときとする。
変更後
令第十五条第一項に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として法第三十六条第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この条において同じ。)以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているときとする。
第12条第2項第1号
(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
令第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合
住所を変更した旨の旅券法施行規則第十二条第二項の規定による届出がされているとき。
変更後
令第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合
住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。
第12条第2項第2号ハ
(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
住所以外の送付先
在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十二条第二項の規定による届出がされているとき。
変更後
住所以外の送付先
在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。
第14条第1項
(在外投票人証の記載事項の変更等)
令第二十一条第二項に規定する在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない。
変更後
令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない。
第14条第3項第1号
(在外投票人証の記載事項の変更等)
国外における住所
当該投票人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十二条第二項の届出がされているとき。
変更後
国外における住所
当該投票人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき。
第14条第3項第2号
(在外投票人証の記載事項の変更等)
住所以外の送付先
当該投票人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十二条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外投票人証に新たに記載する場合には、当該投票人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載されているものに限る。)が提出されているとき。)。
変更後
住所以外の送付先
当該投票人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外投票人証に新たに記載する場合には、当該投票人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。
第15条第2項
(在外投票人証の再交付等)
令第二十二条第二項において読み替えて準用する令第二十一条第四項に規定する在外投票人証の再交付の申請書及び令第二十二条第二項において準用する令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。
変更後
令第二十二条第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書(令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出を令第二十二条第一項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第二十二条第二項において準用する令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。
第16条第3項
(帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)
第一項に規定する在外投票人証の再交付の申請書は、別記第十七号様式に準じて作成しなければならない。
変更後
第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書は、別記第十七号様式に準じて作成しなければならない。
第58条第1項
(投票用紙等請求書の様式)
令第九十四条第一項及び令第百一条第一項に規定する請求書の様式は、別記第五十九号様式に準じて作成しなければならない。
変更後
令第九十四条第一項及び第百一条第一項の規定による請求書の様式は、別記第五十九号様式に準じて作成しなければならない。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第2項
この省令による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日以後に登録基準日(日本国憲法の改正手続に関する法律第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下この項において同じ。)がある国民投票(同法第一条に規定する国民投票をいう。以下この項において同じ。)について適用し、この省令の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際、第一条の規定による改正前の在外選挙執行規則別記第五号様式の二の規定により作成された申出書並びに別記第九号様式の規定により作成された在外選挙人証再交付申請書及び領事官の付す書類並びに第二条の規定による改正前の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則別記第十号様式の規定により作成された申出書並びに別記第十六号様式の規定により作成された在外投票人証再交付申請書及び領事官の付す書類がある場合には、第一条の規定による改正後の在外選挙執行規則別記第五号様式の二及び別記第九号様式の規定並びに第二条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則別記第十号様式及び別記第十六号様式の規定にかかわらず、これらの申出書等を使用することを妨げない。