平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律

2022年6月22日改正分

 第23条第1項

(子ども手当に係る寄附)

受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

変更後


 第27条第1項

(届出)

第七条第一項の規定により子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、平成二十二年六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

変更後


 第27条第2項

(届出)

子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。

変更後


 第30条第1項

(報告等)

第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。

変更後


 第30条第2項

(報告等)

都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。

変更後


 第32条第1項

(内閣府令への委任)

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

変更後


 附則第3条第1項

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧児童手当法第七条(旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合並びに旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する場合並びに旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(旧児童手当法第十条(旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の額の全部又は一部を支給されていない者、旧児童手当法第十一条(旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の支払を一時差し止められている者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)が、施行日において子ども手当の支給要件に該当するときは、施行日において第六条第一項(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。次条及び附則第五条第一号において同じ。)の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する子ども手当の支給は、第七条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。

削除


 附則第2条第1項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(命令の効力に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律目次