高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則
2023年3月30日改正分
第2条第3項
(在学期間の計算の特例等)
令第二条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に限る。)とする。
移動
第2条第5項
追加
令第一条第三項の文部科学省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
第2条第3項第1号
(在学期間の計算の特例等)
追加
保護者等(令第一条第二項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)が負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務することができないこと。
第2条第3項第2号
(在学期間の計算の特例等)
追加
前号に掲げるもののほか、保護者等が自己の責めに帰することのできない理由により離職し、現に雇用され、又は任用されていないこと。
第2条第3項第3号
(在学期間の計算の特例等)
追加
保護者等が事業を行う個人又は法人(一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従業員を使用しないものに限る。次号において同じ。)の代表である場合であって、当該保護者等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため事業を営むことができないこと。
第2条第3項第4号
(在学期間の計算の特例等)
追加
前号に掲げるもののほか、保護者等が事業を行う個人又は法人の代表である場合であって、当該保護者等が自己の責めに帰することのできない理由によりその営む事業を廃止し、現に事業を営んでいないこと。
第2条第3項第5号
(在学期間の計算の特例等)
追加
前各号に掲げるもののほか、保護者等の責めに帰することのできない理由により従前得ていた収入を得ることができない事由
第2条第4項
(在学期間の計算の特例等)
追加
令第一条第三項の文部科学省令で定める方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第2条第4項第1号
(在学期間の計算の特例等)
追加
就学支援金が支給される月が、特例事由(令第一条第三項に規定する特例事由をいう。以下同じ。)が生じた日が属する月の翌月(特例事由が生じた日が月の初日であるときは、当該月。以下この号において同じ。)以後三月以内である場合
特例事由が生じた日が属する月の翌月以後三月の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額(令第一条第二項に規定する算定基準額をいう。以下この条において同じ。)に相当する額
第2条第4項第2号
(在学期間の計算の特例等)
追加
第八条第一項に規定する特例受給権者として初めて就学支援金の支給を受けるとき(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する三月の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額に相当する額
第2条第4項第3号
(在学期間の計算の特例等)
追加
前二号に掲げる場合以外の場合
就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する六月(当該期間に特例事由が生じた日が属する月が含まれる場合は、その月(特例事由が生じた日が月の初日であるときは、その前月)以前の期間を除く。)の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額に相当する額
第3条第1項
(受給資格の認定及び通知等)
法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第一号による申請書に、保護者等(令第一条第二項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。)又は課税証明書等(令第一条第二項第一号に規定する合計額及び同項第二号に規定する額を明らかにすることのできる市町村(特別区を含む。)の長の証明書その他の書類をいう。第十条第二項及び第十一条第三項において同じ。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項及び第十一条第四項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
変更後
法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第一号による申請書に、保護者等の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。)又は課税証明書等(令第一条第二項第一号に規定する合計額及び同項第二号に規定する額を明らかにすることのできる市町村(特別区を含む。)の長の証明書その他の書類をいう。以下同じ。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項及び第三項並びに第十一条第八項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
第3条第2項
(受給資格の認定及び通知等)
都道府県知事は、法第四条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
移動
第3条第3項
追加
前項の規定にかかわらず、特例受給資格者(令第一条第三項に規定する特例受給資格者をいう。以下同じ。)が法第四条に規定する認定の申請を行う場合は、特例受給資格者が、様式第一号の二による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、当該特例受給資格者が在学する高等学校等の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
この場合において、第二号及び第三号に掲げる書類を申請書に添付することができないときは、当該書類は、都道府県知事が法第四条に規定する認定をする日の前日までに提出すれば足りるものとする。
第3条第2項第1号
(受給資格の認定及び通知等)
追加
保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等
第3条第2項第2号
(受給資格の認定及び通知等)
第3条第2項第3号
(受給資格の認定及び通知等)
第3条第3項
(受給資格の認定及び通知等)
受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
移動
第3条第4項
第8条第1項
(就学支援金の額の通知)
都道府県知事は、入学年度の四月から六月までの間及び各年度の七月から当該年度の翌年度の六月までの間における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。
変更後
都道府県知事は、入学年度の四月から六月までの間及び各年度の七月から当該年度の翌年度の六月までの間における最初の就学支援金を支給したとき並びに特例受給資格者である受給権者(次に掲げる者を除き、以下「特例受給権者」という。)に対して一月に就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。
第8条第1項第1号
(就学支援金の額の通知)
第8条第1項第2号
(就学支援金の額の通知)
追加
第十一条第二項の規定による届出をした日が属する月の就学支援金の額が令第三条の規定による額を超えない者であって、算定基準額が十五万四千五百円以上三十万四千二百円未満であるもの
第8条第2項
(就学支援金の額の通知)
都道府県知事は、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。
ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときは、この限りでない。
変更後
都道府県知事は、前項に定めるもののほか、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるとき又は受給権者が特例受給権者でなくなった場合で引き続き受給権者であるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。
ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときその他文部科学大臣が定めるときは、この限りでない。
第10条第2項
(就学支援金の支給の停止)
法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第五条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第三号による申出書に、収入状況届出書等(様式第一号による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付したものをいう。次条第一項及び第三項において同じ。)を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、当該申出書のみを提出すれば足りる。
変更後
法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第五条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第三号による申出書に、収入状況届出書等(様式第一号又は様式第一号の二による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付したものをいう。以下この条及び次条において同じ。)(特例受給権者にあっては、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、当該申出書(特例受給権者にあっては、当該申出書並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)のみを提出すれば足りる。
第11条第2項
(収入の状況の届出等)
法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている場合にあっては、法第十七条に規定する届出は、前項本文の規定にかかわらず、前条第二項の規定により行うものとする。
移動
第11条第3項
変更後
法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている場合にあっては、法第十七条に規定する届出は、第一項本文及び前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により行うものとする。
追加
前項の規定にかかわらず、特例受給権者が行う法第十七条に規定する届出は、毎年二回、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等(この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、これを除く。以下この条において同じ。)並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
第11条第3項
(収入の状況の届出等)
第一項の規定にかかわらず、受給権者(法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、当該受給権者に係る保護者等について変更があったときは、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、この省令の規定により既に当該保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、これを添付することを要しない。
移動
第11条第5項
変更後
第一項の規定にかかわらず、特例受給権者(法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、特例受給資格者に該当しないこととなったときは、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。
第11条第4項
(収入の状況の届出等)
都道府県知事は、前各項の規定による届出があった場合において、当該届出を行った者が法第三条第二項第三号に該当すると認めたときは、その旨をその者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
移動
第11条第8項
追加
第一項の規定にかかわらず、受給権者(法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、当該受給権者に係る保護者等について変更があったときは、収入状況届出書等(特例受給権者にあっては、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。
第11条第6項
(収入の状況の届出等)
追加
受給権者であって特例受給資格者でないものが特例受給資格者となったときは、当該受給権者は、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することができる。
この場合において同項第二号及び第三号に掲げる書類を提出できないときは、当該書類は、都道府県知事が第八条第二項に規定する通知をする日の前日までに提出することができるものとする。
第11条第7項
(収入の状況の届出等)
追加
第三条第二項の規定により申請書を提出した特例受給資格者であって、同条第三項に規定する通知が行われていないもの又は前項の規定により収入状況届出書等を提出した特例受給資格者であって、第八条第二項に規定する通知が行われていないものは、第二項の例により都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類のうち、同項又は前項の規定により既に提出した書類については、これを添付することを要しない。
第15条第1項
(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)
国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項及び第三項、第四条、第六条及び第八条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十二条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
変更後
国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事に」とあるのは「文部科学大臣に」と、「都道府県知事が」とあるのは「文部科学大臣が」と、同条第三項及び第四項、第四条、第六条並びに第八条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十二条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
第15条第2項
(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあり、並びに同条第二項及び第三項、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
変更後
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事に」とあるのは「文部科学大臣に」と、「都道府県知事が」とあるのは「文部科学大臣が」と、同条第三項及び第四項、第四条、第六条、第八条から第十二条まで並びに前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
第15条第3項
(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)
都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項及び第三項、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
変更後
都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項から第四項まで、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の規定は、令和五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。