高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則

2023年3月30日改正分

 第2条第3項

(在学期間の計算の特例等)

令第二条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に限る。)とする。

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第2条第5項


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 第2条第3項第1号

(在学期間の計算の特例等)

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 第2条第3項第2号

(在学期間の計算の特例等)

追加


 第2条第3項第3号

(在学期間の計算の特例等)

追加


 第2条第3項第4号

(在学期間の計算の特例等)

追加


 第2条第3項第5号

(在学期間の計算の特例等)

追加


 第2条第4項

(在学期間の計算の特例等)

追加


 第2条第4項第1号

(在学期間の計算の特例等)

追加


 第2条第4項第2号

(在学期間の計算の特例等)

追加


 第2条第4項第3号

(在学期間の計算の特例等)

追加


 第3条第1項

(受給資格の認定及び通知等)

法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第一号による申請書に、保護者等(令第一条第二項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。)又は課税証明書等(令第一条第二項第一号に規定する合計額及び同項第二号に規定する額を明らかにすることのできる市町村(特別区を含む。)の長の証明書その他の書類をいう。第十条第二項及び第十一条第三項において同じ。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項及び第十一条第四項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。

変更後


 第3条第2項

(受給資格の認定及び通知等)

都道府県知事は、法第四条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

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第3条第3項


追加


 第3条第2項第1号

(受給資格の認定及び通知等)

追加


 第3条第2項第2号

(受給資格の認定及び通知等)

追加


 第3条第2項第3号

(受給資格の認定及び通知等)

追加


 第3条第3項

(受給資格の認定及び通知等)

受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

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第3条第4項


 第8条第1項

(就学支援金の額の通知)

都道府県知事は、入学年度の四月から六月までの間及び各年度の七月から当該年度の翌年度の六月までの間における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。

変更後


 第8条第1項第1号

(就学支援金の額の通知)

追加


 第8条第1項第2号

(就学支援金の額の通知)

追加


 第8条第2項

(就学支援金の額の通知)

都道府県知事は、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。 ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときは、この限りでない。

変更後


 第10条第2項

(就学支援金の支給の停止)

法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第五条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第三号による申出書に、収入状況届出書等(様式第一号による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付したものをいう。次条第一項及び第三項において同じ。)を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、当該申出書のみを提出すれば足りる。

変更後


 第11条第2項

(収入の状況の届出等)

法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている場合にあっては、法第十七条に規定する届出は、前項本文の規定にかかわらず、前条第二項の規定により行うものとする。

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第11条第3項

変更後


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 第11条第3項

(収入の状況の届出等)

第一項の規定にかかわらず、受給権者(法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、当該受給権者に係る保護者等について変更があったときは、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、この省令の規定により既に当該保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、これを添付することを要しない。

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第11条第5項

変更後


 第11条第4項

(収入の状況の届出等)

都道府県知事は、前各項の規定による届出があった場合において、当該届出を行った者が法第三条第二項第三号に該当すると認めたときは、その旨をその者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

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第11条第8項


追加


 第11条第6項

(収入の状況の届出等)

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 第11条第7項

(収入の状況の届出等)

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 第15条第1項

(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)

国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項及び第三項、第四条、第六条及び第八条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十二条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

変更後


 第15条第2項

(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあり、並びに同条第二項及び第三項、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。

変更後


 第15条第3項

(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)

都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項及び第三項、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

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