資金決済に関する法律施行令

2023年5月26日改正分

 第1条第1項

(定義)

この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産交換業者」、「資金清算業」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産交換業者、資金清算業、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、紛争解決等業務、信託会社等又は銀行等をいう。

変更後


 第2条第1項

削除

削除


追加


 第2条の2第1項

(特定信託会社)

追加


 第3条第1項第1号

(発行者との密接な関係)

前払式支払手段(法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)を発行する者(以下この項において「発行者」という。)が個人である場合におけるその者の親族である関係

変更後


 第3条第1項第5号

(発行者との密接な関係)

発行者が行う物品の給付又は役務の提供と密接不可分な物品の給付又は役務の提供を同時に又は連続して行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)

変更後


 第4条第1項第4号

(適用除外となる前払式支払手段)

前三号に掲げる証票等と同等の機能を有する番号、記号その他の符号(その発行する者又は当該発行する者が指定する者による利用者に対する物品の給付又は役務の提供が、発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用されるものを除く。)

変更後


 第5条第1項第2号ニ

(純資産額の下限等)

その発行する前払式支払手段の未使用残高(法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)から法第十四条第一項の規定により供託をした発行保証金の金額並びに法第十五条及び第十六条第一項の規定により供託をしないことができる金額を控除した金額に相当する金額以上の金額の預貯金が当該登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されていること。

変更後


 第9条第1項第3号

(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)

法第三十一条第一項の権利(以下この号、次号、第三項及び第十一条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高(同日においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下であるとき 供託されている発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した残額

変更後


 第9条第2項第1号

(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)

当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高(同日においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下である場合 供託されている発行保証金の全額

変更後


 第12条の3第1項

(特定信託会社が特定資金移動業を営む場合について適用する法の規定の読替え)

追加


 第12条の4第1項

(業務実施計画の認可を受けなければならない資金移動の額)

追加


 第12条の5第1項

(債務の履行の完了が求められる場合)

追加


 第12条の5第1項第1号

(債務の履行の完了が求められる場合)

追加


 第12条の5第1項第2号

(債務の履行の完了が求められる場合)

追加


 第12条の5第1項第3号

(債務の履行の完了が求められる場合)

追加


 第12条の5第1項第4号

(債務の履行の完了が求められる場合)

追加


 第12条の5第1項第5号

(債務の履行の完了が求められる場合)

追加


 第12条の5第1項第6号

(債務の履行の完了が求められる場合)

追加


 第12条の6第1項

(電子決済手段を発行する特定信託会社が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)

追加


 第13条第1項

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法第四十条第一項第十号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

変更後


 第13条第1項第1号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が法第八十二条第一項又は第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第11号

変更後


追加


 第13条第1項第2号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第3号

変更後


追加


 第13条第1項第3号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第4号

変更後


 第13条第1項第4号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第5号

変更後


 第13条第1項第5号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第6号

変更後


 第13条第1項第6号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項の規定により解散を命ぜられ、若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の認可を取り消され、又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第九号までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第7号

変更後


 第13条第1項第7号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第8号

変更後


 第13条第1項第8号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第9号

変更後


 第13条第1項第9号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第10号

変更後


 第13条第1項第10号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十三条第一項の規定により同法第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第27号

変更後


 第13条第1項第11号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。第十五号並びに第二十一条第十一号及び第十五号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。第二十七号並びに第二十一条第十一号及び第二十七号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第12号

変更後


 第13条第1項第12号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第一号から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とし、更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とする。以下この号において同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第17号

変更後


 第13条第1項第13号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第14号

変更後


 第13条第1項第14号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第15号

変更後


 第13条第1項第15号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第16号

変更後


 第13条第1項第16号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている前三号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第13号

変更後


 第13条第1項第17号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第18号

変更後


 第13条第1項第18号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第19号

変更後


 第13条第1項第19号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第20号

変更後


 第13条第1項第20号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第21号

変更後


 第13条第1項第21号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第22号

変更後


 第13条第1項第22号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第23号

変更後


 第13条第1項第23号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第24号

変更後


 第13条第1項第24号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第25号

変更後


 第13条第1項第25号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第26号

変更後


 第13条第1項第26号

(暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

株式会社商工組合中央金庫法第六十条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第20条の2第1項第3号

変更後


 第13条第1項第27号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第28号

変更後


 第13条第1項第28号

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

移動

第13条第1項第29号

変更後


 第19条の2第1項

(資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

追加


 第19条の3第1項

(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

追加


 第19条の3第1項第1号

(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

追加


 第19条の3第1項第2号

(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

追加


 第19条の3第1項第3号

(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

追加


 第19条の4第1項

(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)

追加


 第19条の5第1項

(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

追加


 第19条の6第1項

(債務の履行の完了等が求められる場合)

追加


 第19条の6第1項第1号

(債務の履行の完了等が求められる場合)

追加


 第19条の6第1項第2号

(債務の履行の完了等が求められる場合)

追加


 第19条の6第1項第3号

(債務の履行の完了等が求められる場合)

追加


 第19条の7第1項

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第1項第1号

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第1項第2号

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第1項第3号

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第1項第4号

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第2項

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第2項第1号

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第2項第2号

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第2項第3号

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第2項第4号

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第2項第4号イ

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第2項第4号ロ

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第3項

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第3項第1号

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第3項第2号

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第4項

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第5項

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の7第6項

(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

追加


 第19条の8第1項

(情報通信の技術を利用した提供)

追加


 第19条の8第2項

(情報通信の技術を利用した提供)

追加


 第19条の9第1項

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

追加


 第19条の9第2項

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

追加


 第19条の10第1項

(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第19条の10第1項第1号

(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第19条の10第1項第2号ロ

(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第19条の10第1項第2号イ

(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第19条の10第1項第2号

(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第19条の10第1項第3号

(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第19条の10第2項

(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第19条の10第2項第1号

(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第19条の10第2項第2号

(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第19条の11第1項

(電子決済手段等取引業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

追加


 第20条第1項

(電子決済手段等取引業者が電子公告により電子決済手段等取引業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第六十一条第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十一条第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

変更後


 第20条の2第1項

法第六十三条の五第一項第十一号ホに規定する政令で定める者は、法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者とする。

削除


追加


 第20条の2第1項第2号

(暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

追加


 第20条の4第1項

(為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

追加


 第20条の4第1項第1号

(為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

追加


 第20条の4第1項第2号

(為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

追加


 第21条第1項

(資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法第六十六条第二項第四号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

変更後


 第21条第1項第1号

(暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第20条の2第1項第1号

変更後


 第21条第1項第2号

法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

削除


追加


 第21条第1項第3号

法人が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第4号

法人が信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第5号

法人が労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第6号

法人が中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定により解散を命ぜられ、若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の認可を取り消され、又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第九号までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第7号

法人が農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第8号

法人が水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第9号

法人が農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第10号

(資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第21条第1項第1号

変更後


 第21条第1項第11号

法人が金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第12号

(資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法人が法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第一号から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とし、更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とする。以下この号において同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

移動

第21条第1項第3号

変更後


 第21条第1項第13号

銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第14号

銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第15号

金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第16号

(為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている前三号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者

移動

第20条の4第1項第3号

変更後


 第21条第1項第17号

法第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第18号

銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第19号

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第20号

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第21号

労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第22号

協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第23号

農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第24号

水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第25号

農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第26号

株式会社商工組合中央金庫法第六十条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第27号

金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第21条第1項第28号

法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

削除


 第24条第1項第1号

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定

変更後


 第26条第1項第6号

(名称の使用制限の適用除外)

信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定

移動

第26条第1項第7号

変更後


追加


 第26条第1項第7号

(名称の使用制限の適用除外)

長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定

移動

第26条第1項第8号

変更後


 第26条第1項第8号

(名称の使用制限の適用除外)

労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定

移動

第26条第1項第9号

変更後


 第26条第1項第9号

(名称の使用制限の適用除外)

銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定

移動

第26条第1項第10号

変更後


 第26条第1項第10号

(名称の使用制限の適用除外)

貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定

移動

第26条第1項第11号

変更後


 第26条第1項第11号

(名称の使用制限の適用除外)

保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定

移動

第26条第1項第12号

変更後


 第26条第1項第12号

(名称の使用制限の適用除外)

金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

移動

第26条第1項第13号

変更後


 第26条第1項第13号

(名称の使用制限の適用除外)

農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定

移動

第26条第1項第14号

変更後


 第26条第1項第14号

(名称の使用制限の適用除外)

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定

移動

第26条第1項第15号

変更後


 第27条第1項

(指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)

法第百一条第一項において指定紛争解決機関について銀行法の規定を準用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

変更後


 第29条第1項

(前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)

法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第二章の規定による権限及び第二章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、前払式支払手段発行者(法第七条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条(これらの規定(法第二十六条を除く。)を法附則第六条、第八条第二項又は第九条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

変更後


 第29条第2項

(前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)

法第二十四条第一項及び第二項(これらの規定を法附則第六条、第八条第二項又は第九条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で前払式支払手段発行者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

変更後


 第30条第1項

(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)

法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の規定による権限及び第三章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、資金移動業者(法第三十七条の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第二条第四項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、法第五十四条第一項及び第二項、第五十五条、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十八条の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

変更後


 第30条第2項

(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)

法第五十四条第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で資金移動業者の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

変更後


 第31条第1項

(暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)

法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の二の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第二条第九項に規定する外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、法第六十三条の十五第一項及び第二項、第六十三条の十六、第六十三条の十七第一項及び第二項並びに第六十三条の十九(これらの規定を情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

移動

第32条第1項

変更後


追加


 第31条第2項

(暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)

法第六十三条の十五第一項及び第二項(これらの規定を情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で暗号資産交換業者の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

移動

第32条第2項

変更後


追加


 第31条第3項

(暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)

前項の規定により暗号資産交換業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該暗号資産交換業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。

移動

第32条第3項

変更後


追加


 第32条第4項

(暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)

追加


 第32条第5項

(暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)

追加


 附則第2条第1項

改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの政令による改正前の資金決済に関する法律施行令第九条第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の承認を受けている者が行う同項に規定する発行保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

削除


 附則第4条第1項

第二号施行日以後に、新資金決済法第二条第二項に規定する資金移動業を営もうとする者は、第二号施行日前においても、新資金決済法第三十八条の規定の例により、同条第一項の登録申請書を提出することができる。 この場合において、当該登録申請書は、第二号施行日において同項の規定により提出されたものとみなす。

削除


 附則第5条第1項

(為替取引分析業者の許可を受けるための準備行為)

新資金決済法第四十条の二第一項の認可を受けようとする者は、第二号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(権限の委任)

追加


 附則第4条第1項

(電子決済手段等取引業者の登録を受けるための準備行為)

追加


資金決済に関する法律施行令目次