法第三条第一項に規定する者(次号及び次項第一号において「生徒等」という。)に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合
当該保護者
変更後
法第三条第一項に規定する者(以下この条において「生徒等」という。)に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合
当該保護者
法第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この項及び第四条第二項において同じ。)について第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合又は当該保護者等が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者若しくは同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。以下この項及び第四条第二項において「算定基準額」という。)(保護者等が二人以上いるときは、その全員の算定基準額を合算した額。第四条第二項において同じ。)が三十万四千二百円以上である者とする。
変更後
法第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この条及び第四条第二項において同じ。)について第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合又は当該保護者等が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者若しくは同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。以下この条及び第四条第二項において「算定基準額」という。)(保護者等が二人以上いるときは、その全員の算定基準額を合算した額。第四条第二項において同じ。)が三十万四千二百円以上である者とする。
追加
前項の規定にかかわらず、同項に規定する者のうち、特例受給資格者(就学支援金が支給される月の初日において生徒等の保護者等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務することができないこと、解雇された後雇用されないことその他の従前得ていた収入を得ることができない事由として文部科学省令で定めるもの(以下この項において「特例事由」という。)に該当する場合であって、当該就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する三月の期間の当該保護者等の収入の状況が継続するものとした場合に当該保護者等が一年間において得ると見込まれる収入の額その他の事情に基づいて算定基準額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定した額(当該生徒等の保護者等が二人以上いるときは、特例事由に該当する保護者等の当該額及びそれ以外の保護者等の算定基準額を合算した額)が十五万四千五百円未満である生徒等をいう。第四条第二項において同じ。)であるものは、法第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者に該当しないものとする。
法第五条第二項の政令で定める受給権者は、算定基準額が十五万四千五百円未満である受給権者(保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。)とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、当該受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
変更後
法第五条第二項の政令で定める受給権者は、算定基準額が十五万四千五百円未満である受給権者(保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。)又は特例受給資格者である受給権者とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
追加
改正後の第一条第三項及び第四条第二項の規定は、令和五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。