平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則

2023年3月31日改正分

 第11条第1項

(添付書類の省略等)

市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

変更後


 第11条第2項

(添付書類の省略等)

市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。

変更後


 第12条第1項

(公務員に関する特例)

公務員(法第十六条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

変更後


 第16条第1項

(報告書の提出)

法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月末日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については厚生労働大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。

変更後


 附則第2条第1項

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

変更後


平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則目次