市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
変更後
市町村長は、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
変更後
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
公務員(法第十六条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
公務員(法第十六条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月末日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については厚生労働大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
変更後
法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月末日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。